車両の盗難や車上荒らしと任意保険

警察庁が発表している犯罪統計の平成27年版によると、車上荒らしは年間約65,000件発生しています。これを1時間当たり7.4件の被害が日本のどこかで発生している計算になります。また、自動車そのものの盗難は二輪を含めると約49,000件で、こちらは1時間で5.5件発生していることになります。

これらの統計を見ればわかるように、車上荒らしや盗難は誰にでも被害に遭うことが考えられる犯罪です。防犯対策をしっかりしておく必要があります。しかし、不運にも盗難や車上荒らしに遭ってしまった場合、任意保険で補償を受けることはできるのでしょうか。

車両の盗難と車両保険

車両が盗難に遭った場合、一般型・エコノミーA型に関わらず車両保険で全損扱いの事故として保障を受けることができます。ただし、この時の条件として、車両の管理方法について過失がなかったことが必要です。過失があるとされた場合は保険金を受け取ることができません。しかも、この過失の認定は被害者にとってかなり厳しく判断されます。

例えば、少しの間だからと油断してキーを差しっぱなしにして車を離れ、そのスキに車を盗まれてしまったという場合には、管理に過失があったと考えられ、保険金が支払われない可能性があります。

ほんのわずかな時間、コンビニに立ち寄ったとか公衆便所で用を足していたという場合はもちろん、自宅前での停車中のわずかなスキを突かれた場合でも「過失あり」と判断される可能性があります。少しでも車から離れる場合は確実に施錠するように徹底してください。

この他、スペアキーの管理状況に問題があった場合にも過失と判断される場合がありますので注意してください。

なお、盗難により車両保険を使った場合は翌年度1等級ダウンとなり、翌年1年間のみ事故有係数が適用され保険料の割引率がダウンします。

盗難車両が発見されたら

保険金受取前に盗難車両が発見されたら警察から連絡がありますので、すぐに保険会社に連絡してください。車両に修理が必要であれば車両保険を使って修理することができます。

では、保険金を受け取った後で盗難車両が発見されたらどうなるのでしょうか。車両保険では保険金を受け取った時点で、車両の所有権は保険会社に移転します。(車両が全損した場合と同じ扱いです。)

したがって、保険金を受け取った後は、車両が見つかろうが見つかるまいが基本的に関係ありません。ただし、保険会社との契約内容にもよりますが、希望するのであれば保険金を返還することで車両を取り戻すことができる場合があります。

車上荒らしと車両保険

車上荒らしについては、物によって車両保険の補償が受けられる場合と、そうでない場合があります。なお、一般型・エコノミーA型に関わらず補償範囲は同じです。

車上荒らしによって下記の被害に遭った場合を考えてみます。車両保険で補償されるのはどれでしょうか。

  1. 車内に侵入するために割られた窓ガラス
  2. タイヤ
  3. カーナビ
  4. ゴルフバッグ
  5. カメラ
  6. パソコン
  7. 財布に入っていた現金

車両保険で補償されるのは車両本体と車両の装着物であると定められています。つまり、車両本体である1「窓ガラス」と車両の装着物である2「タイヤ」、3「カーナビ」が補償の対象となります。4以降は全て車両保険で対応することはできません。

なお、身の回り品特約を付帯していれば、4「ゴルフバッグ」と5「カメラ」が補償されますが、7「現金」は補償の対象とはなりません。6「パソコン」は補償される保険会社と補償されない保険会社がありますので加入している保険会社や代理店に確認してみてください。

関連記事:車内身の回り品特約

車上荒らしの場合も盗難と同様、保険を使うと翌年度1等級ダウンとなり、事故有係数が1年間適用されます。

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