故意に起こされた事故と自動車保険

自動車保険では通常、故意に起こされた事故には保険金を支払わないことになっています。故意に起こした事故で保険金をだまし取るのがいわゆる保険金詐欺です。思わぬ事故により被った損害を填補するのが本来の保険の役割なのですから当然のようにも思えます。しかし、例外的に、故意と判断された場合でも例外的に保険金が支払われる場合もあるのです。

未必の故意では保険金が支払われることがある

未必の故意によって起こされた事故では保険金が支払われる場合があります。未必の故意とは、「もしかしたら犯罪結果は発生しないかもしれないが、発生ししたならしたで、それでもかまわない」という意思を言います。

例えば、喧嘩相手がぐったりしていたが、それでも攻撃を続け、そのときに死んでも構わないと思っていた場合、殺人の未必の故意があるということになります。故意がなければ相手が死んでしまっても傷害致死罪にとどまりますが、未必の故意があれば殺人罪となります。

なお、未必の故意と区別する必要がある場合に普通の故意のことを確定的故意と呼ぶことがあります。

自賠責保険の場合

自動車損害賠償保障法第14条は、保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害は保障の対象外となる旨を定めています。ここで言う悪意とは故意の意味ですが、確定的故意のみを指し、未必の故意は含まれていないと解されています。

つまり、高速で運転していれば人を撥ねるかもしれないが、それでもかまわないと思ってなおも危険な高速運転を続けた結果人撥ねてしまった場合は、その結果に対して未必の故意が存在したにとどまりますから、保険金は支払われるということになります。

このような特殊な制度となっているのは、被害者の救済の必要性が高いためです。

任意保険の場合

では任意保険の場合はどうでしょうか。

任意保険の場合は裁判になっていますが、未必の故意で保険金支払いを認めたケースと認めなかったケースの両方があります。

まず、認めたケースですが、被害者が車の外でドアノブをつかんでいた状態で、運転者が怪我をさせてもやむを得ないと考え車を発進させた結果、被害者が死亡してしまったというものです。

これに対して認めなかったケースは、車の前に立ちふさがった被害者を、運転者が轢いて怪我をさせてもやむを得ないと考え車を発進させた結果、被害者が後遺障害を負ったというものです。

飲酒運転について

なお飲酒運転については、未必の故意があると言える危険な運転ですが、現在の任意保険の対人賠償責任保険・対物賠償責任保険では保険金が支払われることとなっています。

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