交通事故を起こした場合、その運転者は不法行為責任を負います。しかし、不法行為責任を負うのは運転者に限った話ではありません。会社の従業員等(被用者)が業務での運転中に事故を起こした場合、会社等(使用者)は不法行為責任を負います。これを使用者責任と言います。
使用者責任の根拠
民法第715条は、被用者が事故を起こした場合には原則として使用者が責任を負うことを規定しています。なぜ、使用者の責任が加重されているのでしょうか。
使用者は自己の事業の運営のために被用者を使用することで利益を得ています。このような利益の帰するところに責任も帰するべきである、という考え方が使用者責任の根底にあります。これを報償責任と言います。また、使用者は被用者の自動車の運行について管理・監督する責任を負っています。
事実上の無過失責任
使用者責任は、通常の不法行為より範囲が拡張されているのは上で説明した通りですが、それだけでなく責任も加重されています。
通常の不法行為は、被害者が加害者の故意や過失を立証しなければなりません。しかし、使用者責任の場合は立証責任が加害者側に転嫁されています。つまり、使用者は自己に過失がなかったこと、つまり、管理・監督責任を全うしていたことを証明しない限り不法行為責任を負うのです。
そして、現在の実務では、使用者責任が免責されることはほとんどありません。事故が発生した以上管理・監督責任の違反があったとみなされるためです。そのため、使用者責任は事実上の無過失責任であると言えます。
例外的に使用者責任が免責されるのは、従業員が会社の自動車を私用で使っていた場合等、管理・監督責任が及ばないという特殊なケースだけです。
少し、脱線しますが、昼休み中に銀行や郵便局へ行くだけの目的で会社の車を使用するのはおすすめできません。もし途中で事故が発生した場合、会社の使用者責任がない、つまり会社が掛けている自動車保険が適用されない可能性があるためです。最悪の場合、会社に車両の損害補償を請求される可能性があります。
これに対して、営業での外回り中に少し私用で郵便局等に行く分には使用者の管理監督下にあると考えられます。仕事のことを考えると昼休みの方がいいように思えますが、法律的には仕事中に行くようにした方がいいのです。
従業員への求償
使用者責任に基づいて使用者である会社が被害者に対して損害賠償金を支払った場合、従業員にその求償ができるのかという問題があります。
判例は従業員に対する求償権の行使を厳しく制限しています。立場上有利な使用者から従業員の権利を保護するのが目的です。
運送会社の事故で、従業員の勤務態度は良好であったこと、リスクを認容しながら自動車保険を会社が掛けていなかったこと、給料が高額とは言えないこと等を考慮し、求償額を30%にとどめた判例があります。また、求償を一切認めなかった判例も存在します。
もっとも、求償に関する問題は、使用者側が管理する自動車に保険を掛けていれば生じませんので、ほとんどの会社が自動車保険に加入している現代においては、交通事故に限って言えばあまり重要な問題ではないと言えます。