自賠責で被害者請求の方が得をする場合

過失割合と自賠責補償額 の記事で書いたように、自賠責保険では過失割合と補償割合とが異なる場合があります。そこに着目すれば、加害者からの賠償を待っているよりも、被害者請求をしてしまった方が受け取れる金額が多くなる場合があります。

被害者の過失割合が高い場合は被害者請求の方がもらえる金額が多い

では、具体的にどのような場合に受け取れる金額が多くなるのかを考えてみましょう。ポイントは、「過失割合=補償割合」の任意保険とは異なり、自賠責保険は過失割合よりも補償割合が高くなる場合があるためです。

例えば、次のケースで死亡したドライバーAさんの遺族はどれだけの保険金を受け取ることができるのかを考えてみましょう。

事例
自営業のAさんは自動車を運転中、わき見をしてしまったため、対向車線にはみ出してしまい、対向車線を走っていたBさんの運転する車と正面衝突しました。Aさんはこの事故で死亡しました。
その後の話し合いで、対向車線にはみ出したAさんの過失割合が9割、対向車線のBさんは速度オーバーをしていたため過失割合は1割ということで示談がまとまりました。Aさんの死亡による逸失利益は5000万円と認定されました。Aさんの遺族のCさんはいくら保険金を受け取ることができるでしょうか。
なお、Aさんは対人・対物共に無制限の任意保険に加入していましたが、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険には加入していません。

Bさんの過失割合は1割ですから、Cさんは5000万円×10%=500万円を受け取ることができます。しかし、Aさんは人身傷害補償保険に加入していませんから、残りの4500万円の補償を受けることはできません。つまり、通常であれば、Cさんは500万円しか補償を受けられないということになります。

しかし、上の表にあるように、被害者の過失割合が9割の場合、死亡時の補償割合は5割となっています。つまり、自賠責保険の死亡保険金の上限額3000万円の5割の1500万円を受け取ることができます。このように、ただ賠償を待っている場合より被害者請求をした方が1000万円ももらえる金額が違ってきます。

もっとも、これは事例にあるように、人身傷害補償保険を付帯していない場合に限られます。人身傷害補償保険は自分の過失割合が高い場合に補償を受けるために非常に重要な保険ですから必ず付帯することをおすすめします。

なお、自賠責保険には任意保険のようなノンフリート等級のような制度は存在しませんから、次年度に相手方の保険料が上がるようなこともありません。

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