直進車同士の事故は比較的問題は単純です。信号機がある場合とない場合とで大きく異なりますが、信号機のある場合は、信号の色だけで過失割合がほぼ決まります。なお、信号機がなくても警察官等が交通整理を行っている交差点は信号のある交差点と同様です
信号機がない場合は、左方優先の原則により、左側の自動車の過失割合が低い傾向にあります。それに加えて優先道路はどちらか、停止線があるか等の交通標識の有無が過失割合に影響します。
目次
1-1.信号機のある交差点(Aが青信号、Bが赤信号)
A:B=0:100
信号機のある交差点では、自動車は信号に従う義務があります。青信号なら通常安全に走行できると考えますから、赤信号を無視した自動車が100%の責任を負うのが原則です。ただし、Aにスピード違反が認められた場合は、違反速度によって過失割合が加算されます。
1-2.信号機のある交差点(Aが黄信号、Bが赤信号)
A:B=20:80
ケース1-1と異なり、Aが黄信号で交差点に進入している場合です。黄色信号は原則として停止しなければならず。安全に停止できない場合のみ信仰することができます。したがって、Aにも若干の責任が認められ、過失割合が加算されます。
しかし、事故の主な原因は明らかな信号無視をしているBの側にありますから、過失割合の負担はBの方が大きくなります。
1-3.信号機のある交差点(共に赤信号)
A:B=50:50
両方とも赤信号無視をした場合は、責任も同じと考えられ50:50となります。ただし、これは交差点の侵入タイミングが同時だった場合で、明らかに先に進入している車があるのに後から来てぶつかった場合は、後から来た車の過失割合が10%加算されます。
1-4.信号機のある交差点(Aの歩行者用信号が青信号、Bが赤信号)
A:B=30:70
数はあまり多くはありませんが、片側には歩行者用信号のみが設置されている交差点もあります。歩行者用信号が青だったとしても、自動車用信号がなければ、自動車はそれを信頼することは許されず、自ら交差点の安全確認をする必要があります。
しかし、Bの方が赤信号を無視した責任が重いため、過失割合はBの方が大きくなっています。
2-1.信号機のない交差点(道路の優先関係や停止線等がない場合)
A:B=40:60
信号機がない交差点では、作法優先の原則が作用します。そのため、優先されるAの過失割合が若干減算されます。
2-2.信号機のない交差点(一方通行逆走)
A:B=20:80
一方通行を逆走してきた車との衝突事故です。この場合は当然逆走車Bの責任が大きいのですが、Aも安全確認の義務はありましたのである低dの過失割合を負担することになります。
なお、この場合作法優先の原則は過失割合に影響しません。
2-3.信号機のない交差点(片方が優先道路)
A:B=10:90
優先道路と被優先道路の交差点では、被優先道路から進入する自動車は優先道路を通行する自動車の進行を妨害しないようにする必要があります。そのため、ほとんどの過失割合をBが負担することになります。
なお、優先道路は中央線が引かれている道路や優先道路である旨の道路標識のある道路を言います。
2-4.信号機のない交差点(片方の道幅が広い場合)
A:B=30:70
優先道路ではなくても道幅が明らかに異なる場合は、広い道幅の車が優先します。そのため、過失割合は狭い道幅の自動車が大きくなります。
2-5.信号機のない交差点(片方に停止線がある場合)
A:B=20:80
道路に停止線がある場合、自動車は停止線の前で一旦停止する必要があります。一時停止しないで交差点に進入して事故を起こした場合、80%の過失割合を負担します。
一旦停止後に進入した場合は、相手方の自動車も注意義務の程度が高くなりますから、Bの過失割合は20%減少します。