自動車が左折する際に道路の左側を走行していたバイクを巻き込む事故が多く発生しています。交差点で左折する場合は、交差点の30m前で合図を出し、左側の安全確認を十分に行い、巻き込み防止のため車両を左側に寄せる必要があります。
また、バイクが左折する際に直進自動車に衝突する場合もあります。こちらの場合でも左折バイクに大きな注意義務が課せられます。
いずれの場合でも左折する側の責任が大きく、過失割合も大きくなっています。ただし、バイクは構造上死傷しやすい乗物であり、保護の必要性が大きいため、自動車より保護の必要性が高いとされ、過失割合が若干軽減される傾向があります。
目次
1.左折自動車と直進バイク(左折自動車が先行)
バイク:自動車=20:80
右折しようとする自動車が、後ろから来たバイクを巻き込んでしまった場合の過失割合です。この場合自動車は巻き込み防止のため左側に寄せる必要がありましたが、それを怠っているため、主な責任は自動車側にあり、過失割合も大きくなっています。
一方で、バイクの方も自動車が左折しようとしていたことには合図で気付くべきだったため過失割合は20%となります。
2.左折自動車と直進バイク(直進バイクが先行)
バイク:自動車=10:90
ケース1と異なり、バイクの方が左折自動車の前にいる場合です。こちらのケースではバイクは自動車の左折をミラーでしか確認できません。また、自動車はバイクを追い越してから左折しているため、ケース1より危険な行為です。そのため、さらに自動車の過失割合が10%加算されます。
3.左折バイクと直進自動車(左折バイクが先行)
バイク:自動車=60:40
バイクが左折する際に直進自動車と衝突した場合の過失割合です。バイクも自動車と同様左折する際に十分に左側に幅寄せする必要がありますが、後ろの自動車にぶつかったということはそれを怠っていたことになりますから、バイク側の責任が大きくなります。
ただし、自動車としてもバイクの合図が見えていたはずですから、前方不注視が認められます。また、バイクの要保護性が過失割合に加味されるため、バイクの過失割合の負担は60%にとどまります。
4.左折バイクと直進自動車(直進自動車が先行)
バイク:自動車=80:20
ケース3と同様、左折バイクが直進自動車と衝突した場合ですが、こちらの場合は直進自動車の方が先を走っています。バイクはそれを負い越した上で左折したことになりますが、危険な行為であるため、バイクの過失割合はケース3と比べて20%加算されています。