車と自転車・交差点・信号なし・車が右折・自転車が直進 9例

信号のない交差点では、道路の優先関係が過失割合を左右する大きなポイントです。直進車優先の原則や左方優先の原則が影響します。また、自転車は事故の際に負傷する恐れが大きいため過失割合が有利に扱われます。

1.対向車同士

直進自転車:10% 右折自動車:90%

自転車が交差点を直進しようとしたところ、対向車線の右折車してきて衝突した場合の過失割合です。右折しようとする自動車は、交差点に進入する際は徐行し、対向車線の直進車の進行を妨害しないように注意して走行する必要があります。これを直進車優先の原則と言います。

対向車線の直進車と衝突したということはこの原則に違反していることになりますから、事故の責任は自動車にあります。もっとも、自転車の方も右折しようとしている自動車が視認可能であり、回避することも可能であったと考えられるため、10%の過失割合が課されることになります。

2.自転車が右方、自動車が左方

直進自転車:20% 右折自動車:80%

ケース1と異なり、右折自動車が対向車線ではなく直進自転車の左側の道路から出てきた場合の過失割合です。特に優先関係のない交差点では、左方にいる車の方が優先されます。これを左方優先の原則と言います。

このケースでは、左方優先の原則が適用される自動車の責任が小さくなるため、ケース1と比べて過失割合も10%減算されています。

3.自転車が広い道路の左方、自動車が狭い道路の右方

直進自転車:10% 右折自動車:90%

道路の道幅の広さが明らかに異なる道路同士の交差点では、広い道路から出てきた車両が優先されることが道路交通法で定められています。そのため、狭い道路から交差点に進入する右折自動車はさらに高い注意義務を負うことになります。そのため、過失割合の90%は自動車が負担することになります。

4.自転車が狭い道路の右方、自動車が広い道路の左方

直進自転車:30% 右折自動車:70%

ケース3と逆に、自転車が狭い道路から直進してきた場合の過失割合です。この場合自転車は右折自動車を妨害しないように進行しなければなりませんが、自動車の方も右折するのですから徐行して直進自転車に配慮する必要があります。また、自転車は過失割合が有利ですから、結果的に自転車の負う過失割合は30%と低くなっています。

5.自転車が狭い道路の左方、自動車が広い道路の右方

直進自転車:30% 右折自動車:70%

ケース4では自動車が左方にいましたが、このケースでは右方にいます。この場合は左方優先の原則で自転車が有利に扱われそうにも思えますが、ケース4と同じ過失割合となっています。

6.自転車が一時停止線を無視(自転車が左方)

直進自転車:35% 右折自動車:65%

一時停止義務がある場所で一旦停止する必要があるのは自転車でも同様です。これに対して右折する自動車も徐行して直進車に注意する義務があったことや自転車の方が過失割合で有利に扱われることから、自動車の過失割合は65%となります。

なお自動車が右折禁止に違反している場合はさらに10%加算されます。

7.自転車が一時停止線を無視(自転車が右方)

直進自転車:40% 右折自動車:60%

ケース6と自動車と自転車の位置関係が逆になっている場合です。この場合は自動車に左方優先の原則が適用されるため、ケース6より自動車の過失割合が5%減算されます。

8.自動車が一時停止線を無視

直進自転車:10% 右折自動車:90%

自動車の方が一時停止義務に違反して交差点に進入した場合の過失割合です。この場合は、自動車の責任が大きく90%の過失割合を負担することになります。

9.自転車が優先道路、自動車が非優先道路

直進自転車:10% 右折自動車:90%

非優先道路を走行する車両は優先道路の通行車を妨害しないように走行する必要があります。そのため自動車が大きな責任を負うことになります。なお、この場合は自転車が左右どちらから直進してきた場合でも過失割合は同じです。

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