ここでは、自転車と自動車の事故のうち、交差点以外で発生する事故の過失割合についてみていきます。
対向関係にある車両同士の事故では、センターラインオーバーや右側通行が過失割合の決定要素となります。また、同一進行方向の場合は車線変更による安全確認義務違反が問題となります。
この他、自転車の方が安全面で劣っているため、過失割合で有利に扱われています。
目次
1.自転車がセンターラインオーバー
自転車:50% 自動車:50%
センターラインが表示されている道路では、原則として対向車はラインをオーバーしないように運転する必要があります。はみ出す場合は対向車の進行を妨害しないように走行しなければなりません。自転車はそれに違反していますから、責任は自動車より大きくなります。しかし、自転車は自動車より過失割合が有利に扱われますから、過失割合の負担は50%にとどまります。
なお、自動車が前方注視義務を怠っていた場合は、自動車の過失割合が10%~30%増加します。
2.自動車がセンターラインオーバー
自転車:0% 自動車:100%
ケース1と逆に自動車がセンターラインをオーバーした場合の過失割合です。この場合は自動車の行為は非常に危険なものですから全責任を自動車が負うことになります。
なお、自転車に極端な高速運転や2人乗り等の事実があれば、10%程度減算される可能性があります。もっとも、自動車にも前方不注視があれば再び過失割合は10%増加して100%となります。
3.自転車が右側通行
自転車:20% 自動車:80%
自転車は道路交通法上定められた軽車両であり、自動車やバイクと同様に道路の左側を通行することが義務付けられています。しかし、実際にはそのルールが十分世間に浸透しているとは言い難く、右側通行する自転車も多くみられます。このような場合、基本的に物理的に立場の強い自動車の責任が大きくなるのですが、自転車にも違反が存在するため20%の過失割合を負担することになります。
なお、この場合でも自転車が2人乗りやふらふら運転等の危険な行為が認められれば、自転車側の過失割合が10%加算されます。
4.自動車が車線変更
自転車:10% 自動車:90%
車線変更しようとする車両は、変更後の車両を妨害しないよう安全を確認しなければなりません。自動車はこの義務に反していますから責任が大きく、過失割合も90%と高くなっています。なお、方向指示器を出さずに進路変更した場合や、合図が遅かった場合、進路変更が禁止されている場合等は100%の責任を負います。
5.自転車が車線変更
自転車:20% 自動車:80%
自転車が車線変更した場合の過失割合です。自転車にも後方からの自動車に注意して車線変更する必要がありますが、通常後方から接近する自動車からは自転車の行動がよく見えますから、自転車が有利に扱われることあり、自転車の過失割合は20%にとどまっています。
なお、自転車が駐車車両等の障害物を避けるために進路変更した場合は、自動車にも容易に進路変更の予測ができるため自動車の過失割合が10%加算されます。
6.自動車がUターン
自転車:10% 自動車:90%
自動車が対向車線に入るため転回する場合、対向車線の走行を妨害しないよう配慮する必要があります。そのため事故があった場合は自動車の責任が重く、90%の過失割合を負担します。なお、見通しが悪い等で転回が危険な場所や転回禁止の場所では自動車が100%の責任を負います。
7.自転車がUターン
自転車:50% 自動車:50%
ケース6と逆で自転車が転回した場合の過失割合です。この場合は自転車の方に大きな責任がありますので、自転車が50%の過失割合を負担します。
8.交差点以外の場所の自転車の横断
自転車:30% 自動車:70%
自転車が交差点以外の場所で道路を横断する場合、自転車は左右をよく確認する必要があります。一方自動車としても横断しようとしている自転車が視認できますから、前方注視義務違反が見られます。このため、自転車の過失割合の有利な点を加味して、自動車に70%の過失割合が課せられます。
なお、自転車が自転車横断帯(自転車用の横断歩道のようなもの)がある場合は、自動車も交差点並に注意する必要があり、20%~25%程度自動車の過失割合が増加します。