高速道路での追突(車対バイク) 6例

高速道路における追突事故では、先行車の責任も大きくなる傾向があります。高速道路を走行する前には走行中に停止してしまわないよう車両の状況を確認してから走行する必要があるためです。バイクと自動車の事故では、バイクの方が死傷リスクが高いため過失割合の点では有利に扱われています。

1.バイクが本線で駐停車(過失あり)

自動車:70% バイク:30%

バイクが、車両の状況の確認を怠ったことに起因してバイクを本線上に停止させていたときに後ろから来た自動車に追突された場合です。この場合はバイクは停止してしまったこと自体にも過失がありますが、停止した時点で路側帯に移動することも怠っています。

そのためバイクの責任は重いですが、一方で自動車の方も、前方で停止しているバイクの存在に気付けたはずzですから前方不注視が認められます。それに加えてバイクは過失割合が有利に扱われますから、自動車の過失割合は70%と高くなっています。

なお、バイクに過失がある場合とは、例えば、ガス欠になってしまった場合や、容易に気付ける程度のエンジントラブルの恐れが走行前からわかっていた場合です。

2.バイクが本線で駐停車(過失なし)

自動車:90% バイク:10%

ケース1の場合と異なりバイクに停止してしまったことに過失がない場合です。もっとも、この場合でもバイクはすぐに路側帯に退避する必要がありますが、それを怠っているので一定の過失が認められます。そのため、バイクの過失割合の減算を考慮しても10%過失割合を負担することになります。

3.自動車が本線で駐停車(過失あり)

自動車:50% バイク:50%

ケース1と逆で、自動車にガス欠等のトラブルがあり本線上に駐停車している場合の過失割合です。この場合でも自動車とバイクの責任はケース1と同様ですが、こちらでは追突車のバイクの方が有利に扱われるため、過失割合は50%ずつの負担となります。

4.自動車が本線で駐停車(過失なし)

自動車:30% バイク:70%

ケース2の逆で、自動車が過失なく本線上で駐停車している場合です。この場合でも自動車は路側帯への退避を怠っていますからケース3よりは軽減されるものの30%の過失割合となります。

5.急ブレーキの自動車にバイクが追突

自動車:60% バイク:40%

先行車である自動車がやむを得ない理由もなく急ブレーキを踏み、そこにバイクが追突した場合です。急ブレーキをかけた自動車の責任も大きいですが、バイクにも車間距離を取らなかった責任や前方注視義務違反が認められますから、バイクの過失割合も40%と大きくなっています。

6.急ブレーキのバイクに自動車が追突

自動車:60% バイク:40%

ケース5とバイクと自動車の関係が逆のケースです。この場合も先行車と追突車の責任は同じですが、バイクが有利になる点だけが異なり、バイクの過失割合は40%になります。

なお、結果的にケース⑤とケース6ではバイクが同じ40%の過失割合になっていますが、これは車同士の場合が50%ずつで、バイクが先行車でも追突車でも10%減算されるためです。

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