自動車はとても速い速度で運転することができる便利な乗物です。その反面、危険も多いため自分自身が安全運転を心がける必要があります。また、自分の周囲に対しても行動が予測できるような配慮も必要です。
ここでは、灯火、ヘッドライトに関する違反行為の罰則内容と違反点数を紹介します。
灯火に関する違反の反則金と違反点数
灯火に関する違反には「無燈火」と「減光等義務違反」があります。どちらも交通反則通告制度の対象となってる青切符の違反で、反則金は普通車で6,000円、違反点数は1点となっています。
違反名称 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
無燈火 | 6,000円 | 1点 |
減光等義務違反 | 6,000円 | 1点 |
※反則金は普通車の場合の金額です。
無燈火
夜間やトンネル等の暗い場所でヘッドライトを点灯させずに運転すると無灯火の違反となります。ヘッドライトは自分自身の視認性を向上させるだけでなく、周囲に自分の存在をアピールすることも目的の一つです。
明るい都会だと自分がヘッドライトを点灯させていないことに気付いていない自動車をときどき見かけます。非常に危険ですので、運転を開始する前によく確認するようにしましょう。
なお、夜間とは日没から日の出までの時間帯を言います。しかし、現実問題として暗くなってきたら徐々に認識力が落ちていきますので、日が傾き始めたら早めにヘッドライトを点灯させるようにしましょう。
減光等義務違反
原則としてヘッドライトを点灯させる場合はハイビームで走行するのが原則ですが、他の車の妨害になるような場合はロービームに切り替えなければなりません。
典型的な例は対向車とすれ違う場合ですが、街中では街灯が多くすれ違う車も多いので、必然的にロービームが基本となります。
一度街中に入ってしまうと、ハイビームであることになかなか気付きにくいものです。対向車がハイビームに切り替えた場合は、「ハイビームになっていますよ」という合図かもしれませんので確認するようにしましょう。
参考条文
道路交通法第52条(車両等の灯火)
第1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。