新車がもらい事故に遭ったらどこまで賠償請求できる?

買ったばかりの新車がもらい事故に遭って損傷してしまった、等ということがあればとてつもなく不幸です。このような場合、感情的には新車を買って返せ、と言いたくなりますが、実際加害者に対してどこまで請求できるのでしょうか。

新車を買って返せ、は難しい

物損事故の損害賠償の基本的な考え方は、実際に発生した損害額の填補です。そのため、加害者としては、事故直前の自動車の価値を限度にしか責任を負いません。買ったばかりであっても、既に使用を始めている以上新車より時価は下がっていますからから、相手方加害者に新車を買って返すように要求することは難しいです。

評価損を賠償金に上乗せできる場合もある

とは言うものの、一度事故に遭った車は中古市場での評価が下がるのは周知の事実です。また、修理も万能なものではありませんから、修理によっても完全には修繕できない場合もあります。

このような場合には、車両の評価損として、修理費用とは別に加害者に請求できる場合があります。この費用は、車両価格が高額であるほど、また、車両が新しいほど認められる可能性が高く、金額も高くなってきます。

平均的には修理費用の30%程度となることが多いようです。もし、新車で事故が発生したなら、評価損を補償できないか加害者や保険会社に確認してみるといいでしょう。

⇒ 車両の評価損の賠償が認められた判例

慰謝料は請求できない?

新車を買ったばかりでいい気分だったのが台無しにされたのだから精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できないか、と考える方もいるかもしれません。

しかし、残念ながら物損事故で慰謝料を取るのは非常に困難です。なぜなら、財産的な補償がなされれば、精神的な損害は発生しないと考えられているためです。

物損事故で慰謝料が認められるのは、飼っているペットが死亡した場合のような特殊な場合に限定されています。

どうしても気になるなら車両新価特約でカバー

保険会社にもよりますが、任意保険では車両新価特約を付帯できる場合があります。新車で事故に遭うのが怖いなら、車両新価特約を付帯することをおすすめします。

⇒ 車両新価特約

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