ここでは運転免許に必要な視力について説明します。免許の取得や更新の際には視力検査がありますから、事前に確認しておきましょう。
運転免許に必要な視力
自動車の運転には、最低限必要な視力があります。普通免許第1種の場合は、次のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
- 両目の視力が0.7以上で、片目がそれぞれ0.3以上
- 片目が0.3未満の場合や見えない場合は、もう片方の目が0.7以上で視野が左右150°以上
この条件を見ればわかるように、日常生活に差し支えないレベルの視力があればほとんど問題はないでしょう。
これらの条件は、裸眼でなく、眼鏡やコンタクトレンズを使用した場合でも問題ありません。この場合は免許取得後の免許証の「免許の条件等」の欄に「眼鏡等」と表示されます。
また、レーシック等の視力矯正をした場合でも免許を取得できます。レーシックの場合は裸眼扱いとなりますので、「免許の条件等」欄には何も記載されません。
視力検査は更新ごとに実施
視力検査は、普通免許1種の場合は、視力検査ではおなじみのランドルト環による検査のみです。視力検査は免許取得時だけでなく、免許更新の際にも実施されます。
視力検査に落ちてしまった場合は再検査が必要です。度の強い眼鏡やコンタクトレンズを用意して再度検査を受けてください。
再検査に手数料は必要ありませんが、二度手間になりますし、運転免許の視力検査に落ちる視力だと、日常生活にも影響が出ている可能性がありますから、あらかじめ適切な度数の眼鏡やコンタクトレンズを用意する方がいいでしょう。
なお、中型、大型免許や2種免許では、
眼鏡やコンタクトレンズをつけずに運転したらどうなる?
免許証の「免許の条件等」欄に「眼鏡等」と記載されている人が、眼鏡もコンタクトレンズもつけずに運転すると、道路交通法の免許条件違反となり、違反点数2点、7,000円の反則金となります。
視力が回復したら条件解除を忘れずに
注意しなければならないのは、視力が回復したり、レーシック等の視力矯正手術を受けた場合です。この場合は、免許センターで視力検査を受けて、免許条件を解除してもらう必要があります。
免許条件が解除されると「眼鏡等」の記載は残ったままですが、裏側に「免許条件解除」と記載されます。次回免許更新時に「眼鏡等」の記載はなくなります。
たとえ、運転に必要な視力があったとしても、免許条件を解除せずに運転すれば、免許条件違反になってしまいますので注意する必要があります。