リース車両の評価損の賠償責任

カーリースでは、リース契約終了後の残存予定価格が設定されており、事故があった場合等に途中でリース契約を解約する場合は、その時点の評価額と本来の残存予定価格の差額をリース会社に支払う必要があります。ここで紹介する判例は、そのような差額を事故加害者に請求できるかどうかが争われたものです。

大阪地裁判決平成24年3月23日自保ジャーナル1878号134頁

事例

Xはリース会社Aから自動車をリースして使用していたが、走行中にYの過失による交通事故で損傷してしまった。その修理額は約180万円と算定されたが、損傷が深刻であったためリースを解約することを決めた。
リース契約ではリース終了後の残存予定価格が定められているが、当該事故車両の残存予定価格は430万円だったのに対して、事故によってリース会社の評価額は130万円に下落したため、AはXに対して差額の300万円を請求した。そこで、Xは加害者Yに対して300万円の損害賠償を請求した。

判決

リース車両の残存予定価格は、実際のリース終了後の車両評価額とは異なり清算を行うことが多い。また、一般にこれらの価格は相場の車両価格よりもかなり安く、リース会社に有利に設定されている。本件の残存予定価格と評価額の差額は、評価損による下落の他、本件リース契約の内容に由来する下落、リースを中途解約したことによる下落が含まれており、それら全てをYに負担させるべきではないとして、60万円に限り賠償を認めた。

評価損以外は賠償を認めなかった

判決の言うように、一般にリース物権は厳密な市場価値と比べて安めに評価されるようになっています。AからXが支払いを請求された300万円には次の3つの金額が含まれていると考えられます。

  1. 事故によって生じた損害による評価損
  2. リース契約に基づく価値の下落
  3. リース契約の中途解約による下落

これらのうち2と3は、XとAのリース契約に基づく事情であって、事故の加害者であるYとしてはあずかり知らないところです。これに対して、1の下落分については、Yの行為と相当因果関係があるものです。判決は、この1の部分60万円についてのみYが賠償責任を負うものとしました。

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