赤信号停止中の携帯・スマホ通話は違反になるか?徹底分析

運転中に携帯やスマホを使用すると、道路交通法違反(携帯電話使用等)となります。

⇒ 運転中の携帯やスマホ使用に関する罰則と違反点数

しかし、自動車が停止しているときは違反とはなりません。にもかかわらず、赤信号で停止している時に違反キップを切られたというケースが少なくありません。

ここでは、本当に赤信号停止中の違反切符が妥当なのか、もっと言うと警察官の取り締まりが違法なのではないかという疑問を分析します。

根拠条文の確認

警察官は違法な行為を取り締まるのが仕事です。逆に言えば、違法でもないのに取り締まることは許されません。その場合は警察官の行為が違法となります。そのため、警察官の行為が正当かどうかは、根拠となる法令が存在するかどうか、が重要なポイントとなってきます。

まず、携帯電話・スマホを禁止する根拠条文、道路交通法第71条第5号の5を確認してみましょう。

道路交通法第71条第5号の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

条文には確かに「当該自動車が停止しているときを除き」との文言があります。

「停止」の定義は?

ここで、「赤信号で自動車が停止している」という場合の「停止」と道交法71条5号の5の「停止」が同じ意味なのかどうかを検証する必要があります。

道路交通法では「停止」という語は200回以上に渡り繰り返し使用されています。しかし、残念ながら、道路交通法には「停止」を定義した条項がありません。定義が明確でないのであれば、その文言が使われている状況から合理的に解釈する必要があります。

ここで、道路交通法に登場する用語を定義した第2条の中で数回「停止」との言葉が使われていることに注目します。「停止」そのものが定義されていないとしても、他の用語を定義する上で使われる意味には、それなりの重みがあると考えられるためです。

第18号 駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

第19号 停車

車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

第20号 徐行

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

まず、19号からは停止の意味に関する情報は得られません。18号では繰り返し使われていますが、どうも自動車が静止している状態を言っていそうです。20号では明らかに物理的な静止状態という意味合いで使っています。

以上を見ると、停止とは「物理的な静止状態」を指すものと考えることができそうです。71条5号の5の「停止」もこの趣旨であれば、取り締まりは違法なものと言えそうです。

71条5号の5の趣旨を掘り下げる

しかし、71条5号の5の「停止」の意味もよく検討する必要があります。繰り返しますが「停止」が道路交通法上定義されていない以上、異なる意味で用いられている可能性を否定することはできません。

信号の停止時間はせいぜい1分、大きい道路でも2分はかかりません。そのような環境で、携帯やスマホを取り出し、電話をかけ、相手が出て、会話をして、通話が終了することは、不可能とまでは言えませんが、あまり現実的ではなさそうです。

逆に相手から電話がかかってきた場合は、相手はこちらの状況を知りませんから、青信号までに通話を正常に終えるのはほぼ不可能でしょう。

以上から、ここで言う「停止」は、単に物理的な静止状態ではなく、通話が可能な程度の時間が十分に確保された状態、と解釈することができるでしょう。

このような解釈から、取り締まりが適法であるとの結論を導くことは不可能ではないように思えます。

以上は、あくまでも筆者の考えです。

取り締まりが違法だと考える場合の対処法

信号停止中の通話は適法である可能性はないとは言い切れません。しかし、現実問題として取り締まる警察官との認識の不一致から捕まってしまうことはあり得ます。

このような場合は、どうしても納得がいかないならば、まず、取り締まりが違法で不当であることを主張しましょう。おそらくほとんどの警察官は言い分を聞いてくれず、後日自宅に反則金の支払を求める通知が届きます。

反則金は、これを支払うことで刑事訴追を免除されるという制度ですから、本気で争う気があるのなら、反則金を支払わずに置きましょう。すると刑裁判を行うべきかどうかを検察が判断することになり、起訴されれば裁判の場で自分考えを主張することになるでしょう。

もっとも、この程度の違反で反則金を無視しても、おそらく不起訴処分となるでしょう。

使用しないのが一番です!

以上いろいろと、かなり細かいところまで考えて書いてみましたが、李下に冠を正さずとも言いますように、運転中は一切通話しないことを強くおすすめします。第一その方が安全です。

携帯電話使用等の取り締まりにまつわる意見

以下はこの記事を作る際にいろいろなサイトで見かけた意見や主張に対する筆者の意見です。

この件について「違法かどうかは個々の警察官の裁量で決まる」と説明する人もいますが、そんなことは絶対にありません。刑罰が科される可能性がある事項については、法律で明確に根拠を規定しなければならないためです。これを罪刑法定主義と言います。

捕まったとき警察官に「青信号になっても通話続けるつもりだったでしょ?」と言われたという話があります。しかし、そのつもりがなかったのなら何の問題もないでしょう。そもそも、話し続けるつもりがあったとしても、この時点では未遂です。

未遂で処罰されるのは未遂罪が規定されている場合だけです。(もっとも、この理屈が現場警察官に通用するかどうかは疑問です。)

「アイドリング中は走行中であり停止とは認められない」という人もいます。しかし、道路交通法で使用される「停止」の文言はエンジンがかかっているかどうかと関係なく表記されています。もしそのような解釈をするのであれば、なぜその解釈が可能なのか、という根拠を明らかにする必要があります。

そもそも、安全な場所で車を停めて通話していれば、エンジンをかけていようが切っていようが実害はないので、エンジンをかけているだけで違反になるというのは合理性が低い理屈です。

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