環状交差点(ラウンドアバウト)の交通違反の罰則と違反点数

環状交差点(ラウンドアバウト)は日本ではあまり見なれない交差点ですが、それだけに、通行方法を理解している人も少ない状況です。しかし、信号が必要なく災害に強いと認識されたため今後は増加する可能性があります。ここではラウンドアバウト特有の交通違反の内容を紹介します。

なお、ラウンドアバウトの通行方法については下記記事を参照してください。

ラウンドアバウト(環状交差点)の通行方法

環状交差点に関する違反の内容

環状交差点は先にも書いたようにあまり日本ではメジャーな交差点ではありません。しかし、最近になって円滑な通行の役に立つことが認識されるようになり、道路交通法でも2013年に新たに走行方法が定められました。そのため、どのような行為が違反になるのか知らない人がほとんどのようです

環状交差点に関する違反には、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、環状交差点左折等方法違反があります。交通反則通告制度の対象となっており、いずれも青キップです。反則金と違反点数は次の通りです。

違反名称 反則金 違反点数
環状交差点通行車妨害等 7,000円 2点
環状交差点安全進行義務違反 9,000円 2点
環状交差点左折等方法違反 4,000円 1点

※反則金の金額は普通車の場合の金額です。

環状交差点通行車妨害等

環状交差点では、進入しようとする車両より、環状交差点内を走行中の車両が優先されますから、それを妨害しないように通行する必要があります。(道路交通法第37条の2第1項)

また、環状交差点進入時には徐行する必要があります。(道路交通法第37条の2第2項)

以上のいずれかに違反すると環状交差点通行車妨害等となります。通常のT字路交差点に近いイメージです。ただし、進入時に合図する必要がない点は異なります。

環状交差点安全進行義務違反

環状交差点通行中や進入時には、道路を横断する歩行者に注意して安全な速度で走行する必要があります。(道路交通法第37条の2第3項)

これは環状交差点に限った話ではありませんので、特別注意が必要な話ではないでしょう。

環状交差点左折等方法違反

自動車は環状交差点から離脱する(左折する)際にはできるだけ道路の左側を徐行して通行しなければなりません。(道路交通法第35条の2第1項・第2項) 通常の交差点で左折する場合と手順は同じです。

これに違反すると環状交差点左折等方法違反となります。左折「等」となっているのは、右折・直進・転回を含んでいるためです。

※ここで言う右折とは、環状交差点に入る際に右折するという意味ではなく、左折して4分の3周してから左折する(進入前の位置から見て右折)という意味です。環状交差点は右回りにしか進めません。

参考条文

道路交通法第35条の2(環状交差点における左折等)

第1項

車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

第2項

車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

第37条(環状交差点における他の車両等との関係等)

第1項

車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

第2項

車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。

第3項

車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

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