搭乗者傷害保険と損益相殺

任意保険の搭乗者傷害保険に加入していると、傷害の部位や程度に応じて定額の保険金が支払われます。ここで紹介する判例は、搭乗者傷害保険の保険金と加害者の損害額の控除の可否が争われたものです。

最高裁判所平成7年1月30日判決民集49巻1号211頁、判時1524号48頁、判タ874号126頁

事例 搭乗者傷害保険金は損害額から控除されるか

AはBの運転する自動車に同乗している際に、Cが運転する自動車と衝突事故を起こして死亡してしまった。これに伴いAの遺族はBの加入する任意保険の搭乗者傷害保険から死亡保険金1000万円を受け取った。
その後Aの遺族はBとCに対して損害賠償を請求したが、これに対してBは、搭乗者傷害保険で補償を受けた1000万円は賠償額から控除されるべきだと主張した。

判決 搭乗者傷害保険金は控除対象にならない

搭乗者傷害保険では、保険金の支払いがなされても損害賠償請求権を保険会社が代位取得しないとの定めがあり、被害者が受けた損害を填補する目的のものではない。
搭乗者傷害保険の趣旨は、自動車に搭乗した者や遺族に対して保険金を給付して、それらの者を保護するのが目的である。
以上から、搭乗者傷害保険金は損害額の控除の対象とはならない。

解説

搭乗者傷害保険でも、運転者自身が傷害を受けて保険金の給付を受けた場合には、損害額の控除は認められません。しかし本件では、加害者であるBが保険料を支払っていたために被害者が受け取ることが可能だったものです。

そのため、Bはその保険金相当額が控除の対象となるのではないかと主張したのです。しかし、結果的に最高裁判所は控除を認めませんでした。

なお、自動車搭乗中の人身事故の補償を受けられる保険には、搭乗者傷害保険以外にも人身傷害補償保険という保険があります。人身傷害補償保険では、実際の損害額が補償限度額内であれば全額の補償が受けられ、保険会社は加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します。そのため、損害額の控除が認められます。

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