任意保険の対人・対物賠償責任保険に加入していると、交通事故が発生しても基本的に示談交渉は保険会社が行ってくれます。しかし、相手方に100%の過失があるもらい事故では、保険会社は示談を行ってくれません。
加入者側に過失があれば示談を代行してくれるのに、過失がないと示談できないというのも、感覚的には変な話です。これはどうしてなのでしょうか。
- 保険加入者に過失がある事故 ⇒ 保険会社が示談代行する。
- 保険加入者に過失がない事故 ⇒ 保険会社は示談代行しない。
非弁活動の禁止
結論から言うと、示談代行が非弁活動に当たるためです。非弁活動とは、弁護士でない者が利益を得る目的で法律上の行為を行うことで、弁護士法によって禁止されています。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
つまり、他人からお金を受け取って示談のような法律的な行為を代理するには、弁護士の資格が必要なのです。保険会社は弁護士(法人)ではありませんから、保険料を受け取っている加入者からの依頼で示談交渉を代理することは違法となってしまいます。
有過失事故は非弁活動にならない
そう考えると、じゃあなんで加入者に過失がある事故の示談代行は非弁活動にならないの?という話になってきます。
加入者に過失がある事故の場合は、相手方に対して損害賠償責任を負います。この損害賠償責任は対人・対物賠償責任保険で加入者が補償を受けることができますから、賠償金の支払い義務は加入者から保険会社に移転します。
この、賠償責任の移転というのがポイントです。賠償責任を保険会社が負うことによって、保険会社は、加入者の代理人ではなく示談の当事者としての法律上の地位を取得します。保険会社が示談金を支払うのだから、自分が支払う示談金額の交渉は当然自分でできるわけです。
このような、(やや技巧的な)法律的事情で、もらい事故では示談代行ができないのです。
もらい事故の対応は弁護士へ
では、保険会社に代行してもらえないもらい事故では、どうすればいいのでしょうか。方法は次の2つです。
- 自分で示談を行う。
- 弁護士に示談を依頼する。
知識もノウハウもないのに、事故で怪我や精神的ダメージを負っている状況で自分で交渉するのはあまり現実的ではありません。
つまり弁護士を雇って示談代行してもらうことになります。この場合の弁護士費用は当然有償なのですが、任意保険で弁護士費用特約を付帯している場合は、保険金で対応することができます。
弁護士費用特約は、任意保険の特約の中でも特に強力な特約ですから、是非付帯することをおすすめします。もし今加入していないのであれば、契約更改の際に保険会社の乗り換えも含めて保険内容を見直すことをおすすめします。