仕事や引っ越し等の環境の変化で自動車が必要なくなるということもあります。そんなときは自動車の処分と同時に任意保険も解約することになります。この時絶対忘れてはいけないのが、中断証明書を保険会社からもらっておくことです。
中断証明書とは
任意保険は被保険者のノンフリート等級によって、保険料の割引額が異なるのはご存知だと思います。
しかし、一度任意保険を中断してしまうと、ノンフリート等級の情報は消えてしまいます。次に任意保険を契約した時には6等級に戻ってしまうのです。
二度と自動車に乗らないなら別に構うことはないでしょうが、この先の人生でまた自動車に乗ることになる可能性は十分考えられます。極端な話、1年間だけの海外赴任でその間だけ自動車保険がいらない、と言ったケースもあります。
こんなときに、長年積み上げてきたノンフリート等級を一時的に保存しておく制度、それが中断証明書なのです。
中断証明書をもらっておけば、任意保険の失効時から10年間ノンフリート等級が保存されます。つまり、任意保険解約から次の任意保険契約までが10年以内であれば、前の契約時のノンフリート等級を利用して任意保険を再開できるのです。
とても便利な制度ですが、意外に忘れられがちなので覚えておいてください。
中断証明書の発行方法
誰からもらうの?
中断証明書は、任意保険を解約する際に現在契約している保険会社(共済組合)からもらうことができます。解約の際に保険会社担当者から聞かれることもあるかもしれませんが、自分から請求するのが基本ですので、その点は注意してください。
いつまでにもらえばいいの?
中断証明書は、任意保険の解約日(満期日)から13ヶ月以内に発行可能です。解約時に中断証明書のことを知らなくても、13ヶ月以内なら間に合います。13ヶ月以内に任意保険を解約された方がもしこの記事をお読みならすぐに解約した保険会社に問い合わせてみてください。
もらうための条件はあるの?
次のいずれか1つに当てはまる場合に中断証明書をもらうことができます。
- 自動車を廃車・売却・リース会社に返還したとき
- 自動車の車検が切れたとき
- 自動車が盗難にあったとき
- 自動車が火災などの災害で滅失したとき
- ナンバープレートを返納したとき
- 海外に渡航するとき
いろいろな理由がありますが、要は自動車に乗らなくなった時は大体もらえると思っておいて問題ないでしょう。
ただし、デメリット等級(1等級~5等級)の場合は発行されません。被保険者側に証明書をもらうメリットがなく、わざわざもらう必要もないためです。
中断証明書でも等級譲渡が可能
ノンフリート等級は一定の条件の下で引継ぎすることが可能ですが、中断証明書を利用した引継ぎも可能です。
例えば、自分が高齢になったので運転をやめることにした、といったような場合でも、未成年のお子さんが将来運転することが見込まれるのであれば、中断証明書をもらっておけばそのお子さんにノンフリート等級を引き継ぐことができるのです。