年間走行距離

契約車両の年間走行距離に応じて、任意保険の保険料が割り引かれる制度を導入している保険会社があります。

距離の設定区分は保険会社によってかなりばらつきがありますが、強いて言えば3000km、5000km、10000km、15000kmを区切りとする保険会社が多いようです。

走行距離が短いほど保険料が安くなる

走行距離が長くなればなるほど事故の可能性は高くなります。例えば、同じ人が1000㎞運転するのと10000km運転するのでは、事故のリスクは大雑把に言えば10倍違います。

このように事故のリスクが距離に比例することに目を付けた保険会社は、走行距離の短い人(=事故のリスクの少ない人)の保険料を割り引くことにしたのです。そのため、走行距離が短ければ短いほど保険料は安くなっていきます。

事前申告型と実走行距離型

年間走行距離割引を導入している保険会社には、大きく分けて事前申告型と実走行距離型があります。

事前申告型では、あらかじめ加入する際に走行距離を申告しておく必要があります。もし実際の走行距離が設定した範囲と違ってきそうなら、契約途中で申告する必要があります。

実走行距離型では、契約終了時に、実際に走った分だけ保険料を支払うので、走行距離の見積もりや契約途中での申告が必要ありません。

少しでも申告をオーバーすると告知義務違反?

保険に加入する際、加入者は自分の状況を保険会社に正しく告知する告知義務があります。事前申告型の年間走行距離で実際より少ない距離を申告してしまった場合どうなるのでしょうか。

例えば、事前申告型で走行距離を5000㎞以下で設定したのに、実際の走行距離が5100㎞となってしまったのに変更の申告をしていなかった場合は告知義務違反となってしまうのでしょうか。

結論から言えば、告知違反にはなりません。

そもそも、保険会社は、契約者が正確な走行距離を申告してくることを最初から期待していません。走行距離のオーバーは珍しいことではなく、差額の保険料を支払うだけで済みます。

なお、念のために書いておきますが、だからと言ってウソの申告をしてもいいという意味ではありません。ウソの申告は告知義務違反です。

例えば、3000km以下と申告していたのに、事故が起こった時点で10000km以上運転していることがわかれば保険金が支払われない可能性があります。

年間走行距離制を導入していない保険会社

2017年1月現在、セコム損害保険のみ年間走行距離制を導入していません。しかし、これは独自の販売戦略というわけではなく、導入が遅れているだけだと考えた方がいいでしょう。

保険というものはできるだけ加入者間が公平になるように調整することが要請されますから、走行距離が短く事故リスクの低い人と、走行距離が長く事故リスクの高い人を同じ保険料とするのは、保険の趣旨にからは歓迎されません。

実際、一部の保険会社が始めた走行距離制は徐々に他の保険会社にも広がりを見せ、現在ではセコム損保以外は全て導入してしまいました。そのため、セコム損保もいずれは走行距離制を導入することになると考えられます。

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