車両以外の損害

ここでは物損事故における車両以外に対して生じた損害について説明します。ここで説明する内容は全て任意保険の対物賠償責任保険で補償されます。

道路設備の損害

ガードレールや信号機・道路標識といった道路設備の破損によって生じた損害も賠償の対象となります。この場合には原状回復義務を負います。原状回復義務とは、事故が起こる前の元の状態に戻す義務のことです。物理的に損傷した物の代金だけでなく、工事にかかる費用等の諸経費が全て損害の対象となります。

ガードレールは比較的安く、1mあたリ1万円程度となっているようです。信号機は高額で全損となれば数百万円の請求がなされる可能性があります。

店舗の損害

物損事故で最も大きな損害が発生するのが、車が店舗に突っ込んでしまった場合の損害です。対物賠償責任保険も対人賠責と同様無制限で付帯するのが基本ですが、店舗に車が突っ込んだ場合にかなりの高額賠償が必要なことがあるためです。

店舗そのものの修理費用が損害となるのはもちろんですが、その他に店の高額な商品や設備を破壊してしまう可能性があります。ここまでは一般宅に突っ込んだ場合も同様なのですが、店舗の場合は休業によって生じた逸失利益も損害となります。大抵の場合、商品や設備の損害額が高い店は休業による逸失利益も高額となります。

上記表は近年の対物賠償金の高額事例ですが、1位と2位は店舗に対する損害であることがわかります。

よくコンビニなどでアクセルとブレーキを間違えて店を破壊してしまう事故がありますが、十分に気を付けたいものです。

物損事故による慰謝料

慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償責任です。人身事故では広く認められていますが、物損事故の場合は物の損害さえ回復してしまえば済む話ですから、大抵認められません。

ただし、例外的に事情があって特に大切にしていた物が壊れたことが証明できれば慰謝料が認められる場合もあります

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