交通事故の示談でなかなか交渉が進まない場合は、調停や裁判による解決を図ることになりますが、示談の斡旋をしてくれる団体があります。当事者同士が合意すれば、調停や裁判を行わずに解決できる可能性があります。
また、損害保険会社との保険金支払いに関するトラブルに対応してくれる機関もあります。
公益財団法人交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターでは、弁護士が交通事故の和解の斡旋を行います。被害者が和解の斡旋を申し込むと、相手方の加入する損害保険会社に出頭要請がなされます。
損保担当者が出頭すると、弁護士による公正な立場での話し合いの下で和解交渉が開始されます。示談がまとまると示談書を作成します。
もし、示談がまとまらなければ、審査手続きに進むことがあります。交通事故紛争処理センターの最大の特徴はこの審査手続きです。審査手続きがなされると、公平な判断の下で裁決が行われます。この裁決は被害者は拒否することができますが、加害者側の損害保険会社は拒否することができないのです。
ただし、この裁決は加害者本人までもを拘束するものではありませんから、加害者本人にふふくがあれば拒否することができます。とは言え、被害者側に有利に働く制度であること確かです。
裁判には管轄があるため、場合によっては住所地から離れた裁判所に訴える必要がありますが、交通事故紛争処理センターには管轄はありませんので、最寄りのセンターに申し込むことができます。
交通事故紛争処理センターは、本部が東京にあり、札幌、仙台名古屋、大阪、広島、高松、福岡に支部があり、さいたま、金沢、静岡に相談室があります。
そんぽADRセンター
そんぽADRセンターは、損害保険に関する苦情や紛争解決を求めることができる、損害保険協会と直接契約を締結している機関です。
保険金の支払いに関するトラブル等を受け付けています。交通事故だけでなく、火災保険等のその他の損害保険に関するトラブルにも対応しています。
サービス内容には、苦情解決手続きと紛争解決手続きがあります。
苦情解決手続きは、保険加入者などの当事者が損害保険会社への苦情を伝えることで、センターが損害保険会社に苦情対応するよう要請します。直接損害保険会社に苦情を言っても取り合ってくれない場合に利用するようにしましょう。
紛争解決手続きは、保険金不払いの場合に保険金を支払うよう請求する等の紛争を解決するための手続きです。この手続きでは、紛争と利害関係のない専門の手続実施委員による解決が図られます。
手続では、申立人からの意見聴取、損害保険会社からの答弁書、損害保険会社からの意見聴取が行われます。なお、裁判と異なり、内容は非公開となっています「。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が実施している示談斡旋サービスです。全国の弁護士会で弁護士による無料相談を行っています。交通事故の示談の斡旋も可能ですが、実施していない弁護士会もありますし、相手方が応じない場合もあります。
示談の斡旋が目的であれば交通事故紛争処理センターを利用した方がいいでしょう。こちらでは、個人的な相談をするために利用することを考えてください。