示談・調停・裁判

相手方のある交通事故が発生すると、相手の身体や物に損害を与えることになりますので、民法不法行為上の損害賠償責任を負います。

その損害額の確定と支払いについて、当事者同士の話し合いで解決しようというのが示談です。示談が整わなければ、調停や裁判による解決を図ることになります。

示談

示談は当事者同士が話し合いを行うのが原則ですが、通常は互いに交通事故に関しては素人ですから、大抵の場合保険会社の事故担当者同士が対応に当たることになります。

むしろ、任意保険に加入している場合は、示談は保険会社に任せるべきです。実際に保険金を支払うのは保険会社ですから、損害賠償の内容について最終的に保険会社の承認が必要となるからです。もし勝手に示談を進めてしまうとトラブルの元ですので注意してください。

なお、弁護士費用特約を付帯していれば、無償で示談担当者を弁護士とすることが可能です。交通事故における損害賠償額は、人身事故・物損事故を問わず、詳細な相場が設定されています。これに加えて、実際の事故における特別な事情や当事者の過失割合を含めて、最終的にどちらがどれだけの額を支払うのか、当事者同士で話し合いを進めます。

そのため、損害賠償額の正確な見積もりをすることが重要となってきます。しかし、慰謝料や休業損害等の算定の考え方は被害者と加害者で乖離が激しいことが多くなります。

このように示談が整いそうにないのであれば、調停や裁判による解決が必要となってきます。なお、話し合いの示談が難しい場合は、調停に進む前に示談の斡旋を利用する場合があります。

関連記事:示談斡旋や保険会社との紛争に対応できる機関

調停

調停は裁判所の調停委員会により進められる手続です。調停内容に当事者が合意すると、裁判所の判決があったのと同じ効果があります。要するに、法的拘束力が発生するのです。

調停委員会は裁判官または民事調停官1名と弁護士または一般人から選任される調停委員で構成されています。調停委員会が当事者双方の意見を聞き解決案を提示します。

当事者双方が提示された超低調書に合意すれば解決となりますが、どちらか一方でも不服であれば、裁判に進むことになります。

裁判

訴訟となると時間も費用も大きくなるため、避けられるなら避けたいところです。

裁判は調停と異なり、提示される解決案(判決)に拘束力があります。判決には非常に強力な強制力が働きますから、大抵の場合は判決の前に裁判所に和解案が提示されます。これは交通裁判に限らず大抵の民事裁判が同様です。

当事者の一方が和解案に応じない場合は判決が出されることになります。判決に対しては、後訴・上告することが可能です。

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