交通事故での損害のうち、人身事故で傷害を負った場合に、どのような内容についてどれだけの金額が損害として認められるかを説明します。
治療関係費
交通事故による傷害の治療費は、実際に支払った額全額が損害となります。ただし、事故による傷害の治療であると医学的に認められない過剰診療や、必要性・相当性の認められない高額診療の場合は損害として認められない可能性があります。
付添看護費
交通事故の被害者が乳幼児であったり、介護の必要な負傷の場合、老人の場合、身体障碍者の場合など付添が必要な場合があります。このような場合は医師の指示があれば損害として認められます。
近親者が付き添う場合と職業付添人が付き添う場合で損害額が変わってきます。近親者が付き添う場合は、入院付添で1日あたり概ね6000円程度、通院付添では1日あたり概ね3000円程度となっています。職業付添人は、その付添が必要であり、かつ相当な金額であるという条件の下で全額が損害として認められています。
雑費
入院することによって必要となる様々な費用を損害額として認めたものが雑費です。入院1日あたり1500円程度が損害額となっています。以前は領収証等の提出によって立証する必要がありましたが、手間がかかりましたので現在では一律となっています。典型的な例は付添人の交通費等です。
交通費
被害者本人の入退院及び通院に必要な交通費が損害として認められます。原則としてバス代電車代が損害額となりますが、電車やバスを利用するのが困難な事情があればタクシー代が認められる場合もあります。マイカーであればガソリン代等の実費が損害額となります。
休業損害
以上は全て積極的損害でしたが、休業損害は消極的損害です。
交通事故の傷害によって出社できなくなったり休業しなければならない場合に認められる損害です。事故前に実際にあった収入と休業期間から、休業していたことで得られなかった金額を推定し、その金額が損害額となります。
サラリーマンで有給休暇を使用した場合でも、その期間の休業損害が認められています。これは、事故によって有給休暇が減少するという不利益を被っているためです。
休業損害の算定については他と比べてやや複雑なため別途説明します。
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傷害に関する慰謝料
慰謝料は精神的損害です。傷害により苦痛を受けたことや治療を受けなければならなくなったことに対する精神的苦痛が損害として認定されます。損害額は傷害の内容の程度、入院・通院期間によって決定されます。
これらの額は青い本・赤い本・緑の本によって若干異なりますが、これは地域による実情を反映しているためです。