駐車場での事故はどう扱われる?交通事故と道路外事故の違い

スーパーやコンビニなどの駐車場で起こった自動車事故と道路上で起こった自動車事故は、一見すると起こった場所が違うだけで大した違いがないように思えるかもしれません。しかし、これらの事故の扱いは法律的には全く異なります。

それは、駐車場が私有地で道路交通法の適用範囲外となっているためです。言い換えれば道路交通法以外では違いはありません。

事故の発生場所と違い? 事故の発生場所
道路外 道路
通報義務 物損事故 なし あり
人身事故 あり あり
刑事責任 あり あり
民事責任 あり あり
保険 自賠責保険 ×
任意保険
行政責任 免許の点数 減点なし 減点あり
免許取消 条件による 点数による

道路外事故は警察への通報義務がない

交通事故を起こした場合は、それがどんな軽微な事故であっても、警察に通報しなければなりません。道路交通法に通報義務が定められているためです。

道路交通法第72条第1項

交通事故があつたときは、(中略)直ちに(中略)警察官に(中略)報告しなければならない。

これは言い換えれば、発生した事故が交通事故でなければ、必ずしも通報義務はないということです。つまり、駐車場などの道路外で発生した事故については通報する必要はありません。

ただし、これは物損事故の場合に限られます。人が死傷した人身事故の場合は刑事事件となる可能性がありますから、その場合は通報するようにしてください。(民事事件でも警察の取り調べた結果が後に重要な証拠となる可能性もあります。)

自動車保険での補償を受けたい場合は、警察を呼ばないとだめなのでは?と思う方もいるかもしれません。呼ぶことには差し支えありませんが、交通事故ではありませんので事故証明はもらえませんので注意してください。

保険対応という意味では、その敷地の管理者(例えばスーパーやコンビニの店長)などを呼んで、確認を取ってもらうことで、保険会社への証明は十分です。この他に自分で破損個所の写真を撮っておくとより確実です。

道路外事故は人身事故でも違反点数が発生しない

道路で発生した交通事故であれば、その怪我の程度によって、加害運転者の点数が加算されます。

道路での人身事故の加算点数

被害情況 被害者の過失
なし あり
死亡 20点 13点
全治3ヵ月以上、後遺障害 13点 9点
全治30日~3ヵ月未満 9点 6点
全治15日~30日未満 6点 4点
全治15日未満 3点 2点

しかし、道路外の自動車事故では、道路交通法の適用がありませんので、点数の加算はありません。

ただし、道路外で起こった人身事故(道路外致死傷)を理由として、免許取消処分を受ける可能性があります。この場合、免許の点数は一切関係なく処分を受けることになります。

⇒?道路外致死傷とは

自賠責保険の適用がない

自賠責保険は、道路上での交通事故の被害者に対する賠償責任を保障するものです。したがって、道路外の事故では自賠責保険を使うことができません。

これに対して、任意保険は対人賠責・対物賠責共に利用することができます。自賠責と異なり、事故の発生場所が道路かそれ以外かの区別をしていないためです。

交通事故と道路外事故の共通点

以上のように、交通事故と道路外事故では多くの違いがありますが、民事責任や刑事責任に関してはどちらでも違いはありません。

民事責任

被害者に対する民事責任は交通事故と全く同じです。

自動車で人を傷つけたり物を壊した場合は民法上の不法行為責任を負います。不法行為がどのような場所で発生しても、被害者の損害の性質が変わるわけではありません。

例えば、道路から駐車場に入る車が人にぶつかった場合で、それが歩道で発生したか駐車場内で発生したかで被害内容が変わるわけではありませんから、当然と言えば当然のことです。

※被害者に対する賠償金は、いずれの事故でも任意保険の対人・対物賠責で対応できます。

刑事関係

過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等の罪は、発生場所について言及していません。そのため、人が死傷する事故を起こした場合は道路か道路外かに関係なく罪に問われる可能性があります。

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