道路外に出ようとする車や道路外から道路に進入しようとする車は道路の走行車を優先的に走行させる必要があります。そのためいずれの場合でも直進車より過失割合が大きくなります。ただし、直進車は導流帯(ゼブラゾーン)を走行している場合は、過失割合が加算される点に注意する必要があります。
目次
1.直進車と道路外から右折する進入車
A:B=20:80
基本的に道路外から道路に進入しようとする車は、走行する自動車を妨害しないように配慮する必要があります。そのため、主な事故の原因は道路外からの進入車にあるということになります。ただし、直進車としても前方注視義務がありますから、それに違反したという点で20%の過失割合が課せられます。
2.直進車と道路外から右折する進入車(直進車が導流帯を走行)
A:B=30:70
ケース1で直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を走行していた場合の過失割合です。ゼブラゾーンは、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であることを示しています。右折専用車線のある交差点の手前等のよく見かけます。
ここを走行することが違反となるわけではなく罰則もありません。しかし、原則として走行する必要のない場所ですから、通常の車線の走行と比較して大きな注意義務を負うことになります。そのため、直進車はケース1の場合と比べて10%~20%過失割合が大きくなっています。
3.直進車と道路外から左折する進入車
A:B=20:80
ケース1とは逆に道路外から道路に進入する自動車が左折してきた場合の過失割合です。この場合でも道路外からの進入車は徐行して道路の走行車を妨害しないように走行しなければなりませんので、ケース1と同じ過失割合となります。ただし左折車の車の一部が道路内に進入していたところに道路走行車が衝突した場合は、走行車側の前方注視義務違反の程度が大きくなりますので、過失割合が10%加算されます。
4.道路外に出る右折車と対抗直進車
A:B=10:90
思考方向から右側の道路外に出ようとする車と対抗直進車の事故の過失割合です。路外から道路に進入する場合と同様、路外に出る場合も、他の走行車の妨害をしないように運転する必要があります。そのため、ほとんどの過失割合を右折車側が負担することになります。
なお、右折車の右折完了後に直進車が衝突した場合は直進車の前方不注視の責任が増大するため、直進車の過失割合が10%加算されます。
5.道路外に出る右折車と対抗直進車(直進車が導流帯を走行)
A:B=20:80
ケース50で対抗直進車がゼブラゾーンを走行している場合の過失割合です。この場合はケース2と同様、直進車は違反ではありませんが、注意義務が増加しますから過失割合も10%加算されることになります。