同一方向進行車同士・対向車の事故の過失割合(9例)

同一方向の進行車の事故には追い越し時の事故や車線変更時の事故等があります。追い越しは原則として推奨されるものではなく、事故が起こったときは追い越しをしようとした車が大きな責任を負います。車線変更でも基本的に後続車を妨害しないように配慮する必要があるため、車線変更車が大きな責任を負います。

1.対向車の一方がセンターラインオーバー

A:B=0:100

センターラインが引かれている道路で、Bがセンターラインをオーバーしてきた場合は、原則として100%Bが責任を負います。ただし、Aが前方不注視で、衝突が回避可能であった場合はその程度に応じて10%~20%の過失割合を負担します。また、Aがスピード違反をしていた場合にはその違反の程度によってさらに10%~20%過失割合が増加します。

2.追い越し禁止の場所での追い越し

A:B=10:90

追い越しが禁止されている道路では、追い越そうとした時点でBは違反しています。また、AはBが追い越してくることを想定していません。そのため、事故が起こった場合はほとんどの過失割合をBが負担することになります。

ただし、Bが並走中にAが加速した場合はAにも事故の原因がありますから、Aの20%過失割合が増加します。追い越し禁止車線で負い越してくる違反車を見ると腹が立って妨害したくなるという人もいますが、結果的に自分が損をしてしまう可能性がありますので、冷静になるようにしてください。

3.追い越し禁止でない場所での追い越し

A:B=20:80

追い越しが禁止されていない場所での追越中の事故の過失割合です。この場合は、追い越しが許されている以上ケース2と比べてBの過失割合が少なくなっていますが、やはりほとんどの過失はBにあるとされています。

これは、追い越しという行為が原則として推奨されるものではなく、安全が確認できた場合にのみ特別に許されていることだというのが理由です、結果的に安全に追い越しできなかったのだから、事故による責任は追い越す側の車が大きく負うべきであるとの考え方に基づいています。

4.進路変更車との衝突

A:B=30:70

同一進行方向で車線が2つ以上ある場合は基本的に車線変更をすることができますが、その際には後続車を妨害しないよう注意しなければなりません。それに違反した場合は後続車と比べて大きな責任を負うことになります。

なお、車線変更が禁止しされているばあはBの責任がさらに加重されますから、過失割合は20%加算され90%となります。

5.進路変更車との衝突(直進車が導流帯を走行)

A:B=40:60

進路変更した車が、導流帯(ゼブラゾーン)を走行していた場合の過失割合です。例えば、交差点の手前に右折専用車線がある場合、さらにその手前がゼブラゾーンとなっていることが多くあります。

ゼブラゾーンはスムーズな走行をするために表示されたもので、走行することは違反ではなく罰則もありませんが、当然に走行することが想定されているものではありませんから、ゼブラゾーンの直進車は通常の走行車線を走行している場合(ケース4)と比べて高い注意義務を負います。そのため、過失割合も10%高くなっています。

なお、Aが目的もなく、あるいは追越目的でゼブラゾーンを走行していた場合はさらに過失割合が10%~20%加算されることになります。

6.追突事故

A:B=100:0

原則として追突事故では、追突した後続車両が100%過失割合を負担します。

ただし、先行車が急ブレーキをかけた場合は先行車も30%の過失割合を負担します。もっとも、やむを得ない場合には急ブレーキをかけることができますから、その場合は先行車の過失割合は再度0になるか軽減されることになります。

7.転回中の後続車との事故

A:B=20:80

Uターン中に後続車が追突・衝突してきた場合の過失割合です。Uターンは他の車両の通行を妨害しないように行う必要があり、後続車がいる場合はすることができません。そのため、主な事故の原因は転回車にあるとされています。

なお、Uターン禁止の場所であれば転回車の過失割合が20%増加します。

8.転回後の対向車との事故

A:B=30:70

Uターン終了後に反対車線の後続車と追突・衝突した場合の過失割合です。ケース7と同様Uターン車は直進車の走行を妨害しないよう配慮しなければなりません。そのためこの場合も過失割合は転回車の方が高くなっています。ただし、対向車線の自動車は転回車がよく見えたはずですから、ケース7の場合より直進車の過失割合が10%高くなっています。

9.駐停車車両への追突

A:B=100:0

停止車両・停車車両への衝突は原則として、衝突した側が100%の責任を負います。ただし、カーブなどで見通しが悪い場合、駐停車禁止の場所での駐車、ハザードランプの不点灯等の場合には、駐停車車両にも過失割合が10%~20%課せられることになります。

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