バイク保険にも人身傷害補償保険を付けよう

バイクに乗られている方も多いかと思いますが、人身傷害部分の補償は十分でしょうか。バイク保険は、基本プランに人身傷害補償保険が付帯されておらず、搭乗者傷害保険のみが付帯されているケースが多くあります。

しかし、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の性質を考えると、優先すべきは人身傷害補償保険だと言えます。どこが違うのかわからない方は下記記事を参照してください。

関連記事:人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険

人身傷害補償保険を付けていなかったばかりにこじれた話

少し前の話になりますが、2015年4月の最高裁判決で画期的な判決が下されました。この事件は、校庭で小学生が蹴ったサッカーボールが校外を走っていたバイクに衝突し、運転していた80代の男性が事故から1年半後に死亡したというものです。

男性の遺族は、小学生の親に監督義務違反があったと主張し、5000万円の損害賠償を請求しました。しかし、最高裁は親の監督義務違反を否定し、小学生の親側が勝訴しました。

この事件の論点は興味深いものではありますが、この記事での主題ではないので詳細は割愛します。

さて、自動車保険のことをよく知っていれば上の事例を見るとおかしなことに気付くはずです。そう、この事件の原告は男性の遺族であって損害保険会社ではないのです。

どういうことかと言いますと、もし死亡した男性がバイクに人身傷害補償保険を付けていたならば、男性が死亡したことによる損害は全て保険で補償されます。そうであれば、損害賠償請求権は保険会社に移転し、この裁判の原告は保険会社となるはずなのです。

しかし、この事例ではそうはなっていない。つまり、死亡した男性は人身傷害補償保険に未加入だったのです。前置きが長くなりましたがここからが本題です。

この事故が発生したのは2004年で、解決までに11年の年月がかかりました。被害者遺族としては、もらえるのかもらえないのかよくわからないお金のことを気にしながら11年間暮らし、結局もらえないことが確定してしまったのです。

もし、人身傷害補償保険を付帯していれば、こういう気苦労はすることはなかったでしょう。こうならないようバイクにも人身傷害補償保険を付けましょうというお話でした。

なにやらずいぶん回りくどい話になってしまいました。

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