左折自転車と横断歩道歩行者の事故の過失割合(5例)

左折する自転車と横断歩道歩行者の過失割合は原則として自動車の場合と同様です。

自転車の場合は右折する際は全ての交差点で二段階右折をしなければならないことが道路交通法で決まっています。そのため、ここで示す例は全て左折自転車と歩行者との事故に限っています。

二段階右折中の自転車と歩行者の事故は、進自転車と横断歩道歩行者の事故の過失割合と同様ですのでこちらを参照してください。

1.自転車が青信号で左折、歩行者が青信号で横断した場合

自転車:人=100:0

歩行者が青信号で横断歩道を歩行しているときは、左折してくる自転車も青信号です。しかし、この場合自転車は横断歩道の歩行者を優先的に横断させ、自転車は一時停止する義務があります。そのため、横断歩道上での事故は全ての責任が自転車に課せられることとなっています。

なお、歩行者が突然立ち止まったり後退するなどの不規則な動きをしていた場合は、自転車の過失割合が5%~10%軽減されます。

逆に、自転車に傘差し運転、わき見運転、携帯操作、二人乗りなどの過失があれば、自転車の過失割合は10%加算されます。

2.自転車が青信号で左折、歩行者が黄信号で横断開始した場合

自転車:人=65:35

歩行者が横断を開始したのが黄信号(青信号点滅)のときで、横断中に赤信号に変わってしまった場合、歩行者にも事故の責任が発生します。しかし、自転車には歩行者に注視する義務がありますので、自転車の方が大きな過失責任を負うことになります。

3.自転車が黄信号で左折、歩行者が黄信号で横断開始後赤信号になった場合

自転車:人=75:25

ケース2で、自転車が青信号ではなく黄信号で交差点に進入した場合です。この場合はケース2と比較して自転車の責任が重くなりますので、過失割合が10%加算されています。

4.自転車が赤信号で左折、歩行者が青信号で横断開始後赤信号になった場合

自転車:人=100:0

歩行者が青信号で横断を開始しても途中で赤信号になってしまうことがあります。このような場合歩行者は速やかに横断を終えるか引き返すかしなければなりません。しかし、このケースでは進入してきた自転車の赤信号無視の責任が大きいため、全責任が自転車にあるとされています。

5.自転車が赤信号で左折、歩行者が赤信号で横断開始後青信号になった場合

自転車:人=85:15

左折する自転車と歩行者の双方が見切り発車した場合の過失割合です。自転車の信号無視による責任は重いですが、歩行者も信号無視をしている以上一定の責任を負うことになります。

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