直進自転車と横断歩道歩行者の事故の過失割合(4例)

自転車事故は、自動車事故と比べるとある程度責任が軽減されていますが、道路交通法上の軽車両に当たりますので、歩行者と比べると重い責任が課せられています。

なお、自賠責保険や任意保険では自転車事故の補償を受けることはできません。自転車事故の賠償責任を補償するには、自転車保険の加入や任意保険の個人賠償責任特約の付帯等が別途必要です。

1.自転車が赤信号、歩行者が青信号で横断していた場合

自転車:歩行者=100:0

自転車も道路交通法上の規制を受ける軽車両ですから、赤信号では停止する義務があります。もし赤信号を無視して横断歩道上の歩行者をはねたら、自転車は歩行者に対して全責任を負うことになります。

なお、図では交差点の例ですが、信号のある横断歩道であれば交差点でなくても同様です。

2.自転車が赤信号、歩行者が赤信号で横断していた場合

自転車:歩行者=75:25

信号は交差点の形態やタイミングによっては、複数の信号が赤になることがあります。自転車と歩行者の両方が信号無視をしていた場合、ケース1と比べて歩行者にも一定の責任が生じてきます。

しかし、それ以上に自転車の責任が重くなりますので、歩行者の過失割合の加算は25%にとどまります。

なお、歩行者が高齢者の場合は自転車側により大きな注意義務が課せられますので、過失割合は5%加算されます。また、幼児や身体障碍者の場合はさらに大きな注意義務が課せられ、10%加算されます。

3.自転車が黄信号、歩行者が赤信号で横断していた場合

自転車:歩行者=40:60

自転車は黄信号では原則として停止しなければなりません。しかし、歩行者が赤信号を無視をして横断を開始した場合は、歩行者の方が大きな責任を負うことになります。

なお、歩行者が幼児・身体障碍者の場合は自転車側の過失割合が20%増加し、60:40となります。

4.自転車が青信号、歩行者が黄信号で横断開始した場合

自転車:歩行者=65:35

歩行者は黄信号(青信号の点滅)では横断歩道の横断を開始することができません。黄信号で横断を開始すると横断歩道を渡り切る前に赤信号になってしまう可能性があります。このような場合、青信号で横断していた場合と比べて過失割合が加算されます。

ただし、自転車は青信号であったとはいえ横断する歩行者には注意する義務を負っていましたから、自転車の方が過失割合が大きくなっています。

なお、他のケースと同じように、歩行者が幼児・高齢者・身体障碍者の場合、歩行者の過失割合が10%~20%減少します。

右折左折自転車と横断歩道歩行者の事故の過失割合

⇒ 横断歩道以外の横断歩行者と自転車の事故の過失割合

歩道・路側帯・車道での歩行者と自転車の事故の過失割合

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