横断歩道のない場所であっても、自転車は歩行者に注意して運転する必要があります。横断歩道のない場所でも、交差点や横断歩道の周辺では歩行者が横断してくる可能性がありますから特に注意が必要です。
目次
1.横断歩道直後を歩行者が横断し、自転車が赤信号無視
歩行者が青信号の場合自転車:歩行者=95:5
自転車が横断歩道を通過後、横断歩道外を横断していた歩行者と接触した場合の過失割合です。自転車は信号無視をしているため重い責任を負います。しかし、横断歩道の外を横断している歩行者にもわずかに過失が認められ、5%の過失相殺がなされます。
歩行者が黄信号の場合自転車:歩行者=80:20
歩行者は黄信号(青信号点滅)の場合横断を開始してはいけません。横断歩道外の場合の過失割合と合計して20%の和室割合が課されます。
歩行者が赤信号の場合自転車:歩行者=70:30
赤信号ではさらに歩行者の過失割合が加算されて、30%となります。
2.横断歩道前を歩行者が横断し、自転車が赤信号無視
歩行者が青信号の場合自転車:歩行者=90:10
ケース1では自転車が横断歩道を通過してから歩行者と接触した場合でしたが、こちらは自転車が横断歩道を通過する前の事故です。この場合、自転車は赤信号の手前で事故を起こしているので、ケース1と比較してわずかに過失割合が軽減されています。
歩行者が黄信号の場合自転車:歩行者=75:25
歩行者用信号が黄信号(青信号点滅)の場合の考え方もケース1と同様です。
歩行者が赤信号の場合自転車:歩行者=65:35
加算される過失割合もケース1と同様です。
3.歩行者が青信号で横断歩道外を横断(自転車は青信号)
自転車:歩行者=90:10
歩行者が青信号を横断歩道外で横断中に、青信号で交差点に進入してきた右折・左折自転車が衝突した場合の過失割合です。歩行者が横断歩道を歩いていないため、歩行者の過失割合が10%加算されます。
歩行者が幼児・高齢者・身体障害者の場合は、事情に応じて5%~10%歩行者の過失割合が減少します。
4.歩行者が黄信号で横断歩道外を横断(自転車は青信号)
自転車:歩行者=55:45
ケース3で歩行者が黄信号(青信号点滅)で横断開始した場合です。歩行者は信号停止義務に違反しているため、歩行者側の過失割合が大きく上昇しています。
5.歩行者が黄信号で横断歩道外を横断(自転車は黄信号)
自転車:歩行者=65:35
ケース4で右折・左折する自転車も黄信号で交差点に進入した場合の過失割合です。こちらの場合は自転車にも犯が見られるため、自転車の過失割合が10%上昇しています。
6.横断歩道のない交差点での歩行者と直進者
自転車:歩行者=85:15
横断歩道のない場所でも交差点では歩行者が横断することが予想されますから、自転車は注意して運転する必要があります。しかし、歩行者にも特に注意する必要があるため15%の過失割合の負担が認められています。