経済的全損の判断基準

交通事故で損傷した自動車の修理費用が車両の時価を超える場合は、経済的全損として扱うのが基本です。しかし、修理費用が時価を上回っていたとしても、自動車の買い替えにかかる諸費用を合計すると修理費用を上回ることもあります。ここで紹介する判例は、経済的全損を判断する場合には、車両の時価だけでなく、被害車両の車検費用や買い替えにかかる諸費用も考慮するべきと判断しました。

東京地裁判決平成14年9月9日交民35巻6号1780号

事例

X自己の所有する自動車を運転中、Yの過失によりYの運転する自動車が衝突し、Xの自動車が損傷した。Xは自動車を修理した上で、その修理代金全額63万円の賠償をYに請求した。これに対してYは、Xの自動車の時価は25万円に過ぎず、経済的全損にあたるから修理代金の賠償は認められないと反論した。

判決

まず、自動車の修理により原状を回復させることが可能であれば、修理金額を損害額とすべきであり、その修理額が自動車の時価を大きく上回る場合には、いわゆる経済的全損として扱われることを確認した。
しかし、全損扱いとなった車両の車検費用は、事故以後の支払い分は損害と認められるし、車両の買い替えにかかる費用も車両の取得に対して通常必要とされる費用であるから損害として認めることができるとした。
したがって、時価に車検費用や車両購入費用を合算した額が修理金額を上回る場合には経済的全損とはせず、修理費を損害額と認めるべきとした。
ただし、本事例のXの自動車については、時価に車検費用や買い替え費用を合算しても修理費用の63万円には満たないとして、Xの請求そのものは棄却された。

車検費用と買替費用を考慮したのがポイント

従来実務では、経済的全損となるかどうかの判断の分かれ目は、事故の被害車両と同一の車種、年式、型で同程度の使用状況、走行距離の自動車の中古市場での価格が修理費用を超えるかどうかを判断基準とし、車検費用や買い替え費用は含まれませんでした。

しかし、車検は乗用車であれば通常2年に1回ですから、もし、全損事故が車検からちょうど1年後に発生したら、残り1年分の車検費用が無駄になってしまいます。また、車両の買い替えには車両本体の費用だけでなく登録費用などの諸費用がかかります。

時価が修理費用を下回っていたとしても、これらの諸費用を時価と合算すると修理費用を上回るということが考えられます。

例えば、時価が10万円、修理費用が20万円、車検費用の損失分+買い替え費用が20万円の場合を考えてみます。従来の実務であれば、時価の方が修理費用より安いのですから、加害者から受け取る賠償額は10万円にとどまります。

しかし、実際同等の時価10万円の車を買おうと思ったら買い替え費用も追加して支払うことになりますし、車検費用も被害車両の分は逸失していますから、それらを合計した30万円を支払うことになります。

しかし、被害者としては何の責任もないのに、20万円を余分に支払わなければなりません。本判決は、それを不当と考えて、このような場合には修理費用の20万円を賠償金とするべきと判断しました。

現在では この判例で示された考え方が実務で採用されています。

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