自転車は道路交通法上の軽車両に該当しますから、基本的に車道を通行します。しかし、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」と記載され、横断歩道に自転車の通行帯が設置されている場合は、自転車は歩行者用信号に従うことになります。
1.歩行者用信号が青、自動車が直進
自転車:0% 自動車:100%
このケースでは自転車は青信号で横断していますから、何ら違反は存在しません。一方で自動車には赤信号無視という重大な違反が見られますから、過失割合は全て自動車が負担することになります。ただし、自転車が2人乗りをしていた場合や極端に速い速度で運転していた場合は10%程度過失割合を負担する場合があります。
2.歩行者用信号が青点滅、自動車が直進
自転車:10% 自動車:90%
歩行者用信号の青点滅は、地黄者用信号で言えば黄信号に当たります。黄信号では原則として停止しなければなりません。自転車はその義務に違反しているわけですからある程度の責任が発生します。自動車は赤信号無視をしている点で違反は重大ですが、自転車との責任のバランスを考慮して、自動車が90%の責任を負います。
なお、横断歩道に進入後信号が点滅を開始した場合は、ケース1の過失割合となります。
3.歩行者用信号が赤(直進自動車側も赤)
自転車:25% 自動車:75%
歩行者用信号が赤の場合は、信号無視をしているという点では自転車も自動車と同じです。しかし、自転車は自動車と比べて物理的に弱い乗物で、自転車の方が死傷のリスクが高いため、過失割合の点では自転車の方が有利に扱われています。
4.横断歩道走行自転車と左折自動車
自転車:10% 自動車:90%
横断歩道を走行中の自転車が左折自動車と衝突した場合の過失割合です。自動車が左折する場合は横断歩道上の歩行者や自転車に十分注意して走行する必要があります。ただし、相手が自転車の場合は歩行者と異なり、自転車側にも安全確認義務がありますから、自転車も10%の過失割合を負担します。
なお、自転車が歩行者並に遅い速度で通行していた場合は、歩行者の場合と同じで過失割合は0%となります。