道路交通法上の定義で紛らわしい物に「駐車」と「停車」があります。それぞれ道路交通法で定義されていますが、正確に理解できているでしょうか。間違って認識していると、知らないうちに駐停車違反をしてしまうかも知れません。
駐停車に関する多くの誤解
駐車・停車に関しては多くの誤解が存在します。次のうちどれが間違っているかわかるでしょうか。
- 車に乗っていれば駐車ではなく停車である
- 車を離れても5分以内に戻れば駐車ではなく停車である
- 車を離れても距離が近ければ駐車ではなく停車である
- エンジンを付けていたら駐車ではなく停車である
- ハザードランプを付けていたら駐車ではなく停車である
正解は全て間違いです。それぞれの定義を確認してみましょう。
駐車の定義
駐車は道路交通法第2条第18号で次の通り定義されています。
道路交通法第2条(定義)第18号
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
この定義を整理すると「駐車」と認められるタイミングは次の通りとなります。
- 運転者が離れた場合 ⇒ 車を離れた時点
- 人の乗り降りのための停止 ⇒ 駐車にはならない
- 貨物の積卸し ⇒ 停止から5分経過した時点
- 2・3以外の理由での停止 ⇒ 継続的な停止
まず、運転者が自動車から離れたら、その時点で駐車とみなされます。ハザードランプがついていたり、エンジンをかけていたとしても、車から離れたらその瞬間に駐車となります。例外は一切ありません。車を離れたら駐車なのです。
次に運転手が車に乗っているか、車を離れたとまでは言えない程度の距離にいる場合です。車に乗っていれば駐車にならないというわけではありません。
人の乗り降りのための停止は、乗り降りをしている時間中は駐車になりません。人を送り迎えする場合やバスや・タクシーの乗降中は駐車とはならないということです。
貨物の積卸し中の停止については、停止時間が5分を超えた時点で駐車となります。5分以内に終わらせれば駐車とはなりません。
人の乗り降りや貨物の積卸し以外の理由で停止している場合は「継続的に停止」しているとみなされた時点で駐車となります。「継続的に停止」が具体的にどれくらいの時間なのかは明らかではありませんが、荷物の積卸しについてあえて5分という時間を設定していることの反対解釈から、少なくとも5分よりは短いということができます。
もう少し突っ込んで解釈すると、例えば、タクシーに対して客が手を挙げて10m程度先に停まった場合、その客が乗り込むまでの数秒間は常識的に考えて「継続的に停止」したとは言えないでしょう。もし「継続的な停止」がこのような例外のみを想定しているのなら、1分も停止していれば「継続的」となると考えられます。
よく、「5分までなら駐車にならない」と誤解している方がいますが、荷卸し中に限られるという点には注意する必要があります。
停車の定義
次に停車の定義ですが、こちらは簡単な条文が1行あるだけです。
道路交通法第2条(定義)第19号
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
駐車の定義との対応で次の停止は停車に該当すると言えるでしょう。
- 人の乗り降りのための停止
- 貨物の積卸しで5分以内の停止
- 人待ち・客待ち等で継続的な停止とまでは言えない短時間の停止
停止の定義にはやや難があります。論理的に言えば、物理的に停止していて、駐車の定義に当てはまらなければ全て「停車」になります。しかし、現実問題、信号停止中を「停車」というのは無理がありますので、合理的で妥当な範囲で解釈することになります。