Uターンしようとする自動車やバイクは対向車線を走行する車両に十分注意して行う必要があります。そのため、Uターン中の事故やUターン直後の事故は主にUターンをしている車が大きな過失割合を負担することになります。なお、Uターン前に同方向から来た車と追突した場合は追突事故の過失割合が適用されます。
修正要素としては、Uターン禁止場所とUターン危険場所があります。Uターン禁止の場所では、自動車なら20%、バイクなら10%過失割合が加算されます。Uターン危険場所とは、道幅が狭かったり、カーブ等で見通しが悪い場所ですが、こちらの場合は自動車で10%、バイクで5%過失割合が加算されます。
目次
1.自動車がUターン中に対向車線のバイクと衝突
バイク:10 自動車:90
自動車はUターンする際には対向車線の車両に配慮する必要がありますから、対向車線を走っていたバイクと衝突した場合は、自動車が大きな責任を負うことになります。また、バイクが保護の必要性が高い点も加味されて、自動車の過失割合は90%となります。
2.バイクがUターン中に対向車線の自動車と衝突
バイク:70 自動車:30
ケース1とは逆で、Uターンしたのがバイクの場合の過失割合です。バイクが負う責任はケース1の自動車と全く同じですが、バイクは過失割合の点で有利に扱われますから、負担する割合は70%にとどまります。
3.自動車がUターン直後に対向車線のバイクが追突
バイク:20 自動車:80
ケース1では自動車がUターン中に事故が発生していますが、このケースでは自動車がUターンを終えた後にバイクが追突しています。この場合、バイクの前方注視義務違反の程度がケース1よりも重くなります。そのため、過失割合も10%増加して20%となります。
なお、バイクがスピード違反をしていた場合は、その違反の程度に応じて10%~20%過失割合が増加します。
4.バイクがUターン直後に対向車線の自動車が追突
バイク:60 自動車:40
ケース3とバイクと自動車の関係が入れ替わった場合の過失割合です。ケース2でも書きましたが、バイクも責任は同じですが、過失割合が有利になるため、負担割合は60%にとどまっています。