運行供用者責任関する判例について

運行供用者責任には、関連する諸問題が多く、判例も多く存在します。運行供用者責任は次の3要件に該当する場合に成立する自動車損害賠償補償法上の責任です。

  1. 自己のために自動車を運行の用に供したこと(運行供用者であること)
  2. その運行によって他人の生命・身体を害したこと
  3. 自己に故意や過失がないことを証明できなかったこと

しかし、これらの要件の範囲は必ずしも明確ではなく、運行供用者責任を負うのかどうかが問題になることがあります。

運行供用者責任の範囲

運行供用者とは具体的にどのような立場の人が当てはまるのか、というのはこれまで様々な点で問題となってきました。

運転者が自動車保険に加入していない場合は運転者に責任を追及したところで、数千万円の賠償金の支払いを受けられる見込みがほとんどありません。そのため被害者が車の所有者等を運行供用者であるとして訴えるケースがこれまで多く存在しました。

例えば、運行利益・運行支配が帰属する者かどうか、自動車の運行を事実上支配・管理する立場にある者かどうか、等が問題となります。

運行起因性

運行供用者責任が認められるには、自動車が運行中である必要があります。例えば、洪水や土砂災害等で駐車していた自動車が流れてきた場合には運行起因性が認められませんので運行供用者責任が問われることもないでしょう。

これは常識的な感覚にも合致した考え方でしょう。しかし、これが自動車の運転中であり、土砂崩れの恐れがある場所をあえて通行したのであれば、何らかの責任が生じてくるようにも思えるでしょう。

また、自動車としての機能以外の操作中に発生した事故も問題となることがあります。例えば、停車しているトラックから荷物の積み下ろし作業をフォークリフトで行っていた場合の事故等が問題となります。

他人性

運行供用者責任を定める自動車損害賠償補償法第3条は、被害者が「他人」であることを要件として定めています。この「他人」とは具体的にどのような立場の人のことを言うのか(厳密には言わないのか)が問題となることがあります。

例えば、所有者が同乗者であり負傷した場合に所有者は「他人」として運行供用者に対して賠償請求できるのかという問題があります。

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