信号機のある横断歩道直近での事故の過失割合(12例)

横断歩道のある場所では、歩行者は横断歩道を渡って道路を横切らなければなりません。そのため、横断歩道のすぐそばであったとしても、横断歩道上でない場所で事故が起こった場合は歩行者側の過失割合が加算されます。いずれの事例でも歩行者側の過失割合が5~10%ほど加算されています。

1.直進自動車が赤信号、歩行者が青信号の場合

自動車:人=95:5

歩行者側の信号が青で、自動車が信号無視をしていたとしても、歩行者が横断歩道上の歩いていなければその分の過失割合が加算されるため、このような過失割合となっています。

2.直進自動車が赤信号、歩行者が黄信号の場合

自動車:人=85:15

歩行者が黄信号(歩行者用信号なら青色点滅)の場合は横断を開始してはいけないことになっています。そのため、黄信号で横断開始したことによって生じた事故の過失割合は、ケース1の場合と比べて重くなっています。

3.直進自動車・歩行者共に赤信号の場合

自動車:人=75:25

歩行者が赤信号で横断開始した場合には、黄信号の場合よりさらに過失割合が加算されます。

4.直進自動車が青信号、歩行者が赤信号の場合

自動車:人=30:70

歩行者は信号無視をしている上に横断歩道を歩行していないのですから、事故の原因は主に歩行者にあると考えられ、過失割合が自動車より大きくなっています。

5.直進自動車が黄信号、歩行者が赤信号の場合

自動車:人=50:50

自動車は黄信号の場合原則として停止する必要があり、安全に停止できない場合のみ進行することも可能です。そのため、ケース4の青信号の時と比較して過失割合が加算されています。

6.右折左折自動車・歩行者共に黄信号の場合

自動車:人=70:30

自動車・歩行者共に黄信号で交差点に進入していますが、この場合は物理的に強い立場の自動車が重い責任を負うことになります。

7.右折左折自動車が黄信号、歩行者が赤信号の場合

自動車:人=60:40

ケース6で歩行者の信号のみが赤信号だった場合、歩行者の責任はより加重されるため、過失割合が加算されます。

8.右折左折自動車・歩行者共に青信号の場合

自動車:人=90:10

歩行者が横断歩道を歩いている場合は、100:0となりますが、横断歩道の外側を歩いている場合は過失割合が加算されます。

9.右折左折自動車が青信号、歩行者が黄信号の場合

自動車:人=60:40

歩行者は黄信号でしかも横断歩道を歩行していませんので、ケース8と比べてさらに歩行者側の責任がかなり大きくなっています。

10.自動車が赤信号、歩行者が青信号で自動車から見て歩行者が横断歩道の手前の場合

自動車:人=90:10

自動車から見て歩行者が横断歩道の手前を歩いていると、交差点から進入してくる場合(ケース1)と比べて危険が大きいため、歩行者の過失割合が5%加算されています。なお、歩行者が黄信号の場合は自動車:人=80:20となり、歩行者も赤信号の場合は自動車:人=70:30となります。

11.自動車が青信号、歩行者が赤信号で自動車から見て歩行者が横断歩道の手前の場合

自動車:人=30:70

ケース10の逆で、歩行者が信号無視、自動車が青信号だった場合です。この場合歩行者の行為は非常に危険なものであり、歩行者側に主に事故の要因があると考えられます。ただし自動車にも前方不注意が認められるため30%の過失が認められています。

12.自動車が赤信号、歩行者が黄信号で自動車から見て歩行者が横断歩道の手前の場合

自動車:人=50:50

ケース11で歩行者が黄信号で横断をしていた場合、運転者にはある程度歩行者の横断が予測可能ですから、運転者の過失割合が加算されています。なお、自動車が全く速度を落とさなかった場合は、自動車側の過失割合が加算され、自動車:人=60:40となります。

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