駐車場に出入りする自動車・バイクと道路走行車の事故の過失割合4例

駐車場やガソリンスタンドなどの道路外の施設から出入庫する場合は、道路の走行車を妨害しないようにする必要があります。それに加えて、走行車の車両の種類や走行速度等が加味されて過失割合が決定します。

1.道路に進入する自動車と道路を走行するバイク

バイク:10 自動車:90

道路外の駐車場などから道路に進入する場合には、道路を走行する車両を妨害しないように進入する必要があります。そのため、過失割合はほとんど自動車側が負担することになります。

ただし、自動車が駐車場から車両を少し道路にはみ出した状態で一旦停止していれば、バイクにも自動車の進行が予測可能ですから、バイクの過失割合が10%加算されます。

このケースでは、自動車の出発方向やバイクの進行方向に関わらず、同じ過失割合になります。

なお、ここで言う妨害とは道路の走行車に意図しない急ブレーキを掛けさせたり、急ハンドルを切らせるような行為を言います。駐車場から出る際は、赤信号で並んでいる車両に横から入れてもらうことがよくありますが、これは妨害には当たらず違反ではありません。

2.道路に進入するバイクと右方から来た自動車

バイク:70 自動車:30

ケース1とは逆に、道路外から道路に進入する車両がバイクの場合の過失割合です。この場合もバイクに大きな注意義務が課されるため、主な事故の原因はバイクにあるとされています。ただし、バイクは自動車と比べて死傷しやすく保護の必要性が高いため、負担する過失割合はケース1の自動車と比べて軽くなっています。

なお、自動車がゼブラゾーンを走行していた場合は、自動車の過失割合が10%~20%程度かさんされます。

3.道路右側の駐車場に入る自動車と対向直進バイク

バイク:10 自動車:90

道路を走行する自動車が反対車線側にある駐車場などに入ろうとする際に、対向車線を走ってきたバイクと衝突した場合の過失割合です。この場合も道路に進入する場合と同様、自動車は対向車の走行を邪魔しないように配慮する必要があります。そのため、過失割合もケース1と同様、90%を負担することになります。

4.道路右側の駐車場に入るバイクと対向直進自動車

バイク:自動車=70:30

ケース3とはバイクと自動車の立場が逆転しています。この場合も、バイクは自動車の走行を妨害しないよう配慮する必要がありますから、過失割合はバイクの要保護性を加味した上で70%となります。

なお、バイクが右折し始めてから直進自動車が衝突した場合は、自動車に前方不注視がありますから、10%程度過失割合が増加します。

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