自賠責保険の請求手続

自賠責保険は強制加入の保険ですから、誰でも必ず加入しているはずなので、保険金が自動的に支払われるようにも思えるかもしれません。しかし、保険金の支払いを受けるには、任意保険と同様、請求をする必要があります。

被害者請求と加害者請求

自賠責保険は任意保険と同様、基本的に保険契約者である加害者が請求するのが原則です。しかし、加害者が積極的に保険金を請求しないことも考えられます。

このような場合被害者は保険金を受け取るのが遅れてしまい、経済的に困窮する可能性があります。そのため、自賠責保険制度では被害者救済の観点から、被害者が直接保険会社に請求することで保障を受けることができます。

なお、加害者請求が既に行われている場合は被害者請求をすることができません。保障の二重受取を防ぐためです。

 本請求と仮渡金請求

被害者が直接損害金の請求をする場合は、確定した保障金全額を受け取る本請求と、暫定的に保障額の一部を受け取る仮渡金請求があります。

仮渡金請求も被害者救済を趣旨とする制度で、治療費等の当面の費用が必要になった場合に利用されます。

本請求   :保障金全額を受け取る請求。仮渡金がある場合はその額が差し引かれる。
仮渡金請求 :保障金額確定前に保障金額の一部を受け取る請求。

被害者請求の手続方法

自賠責保険の被害者請求では、自動車安全運転センターから発行される交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書(死亡の場合は死亡診断書)を加害者が自賠責保険に加入している保険会社に提出して請求します。

加害者の自賠責保険会社は交通事故証明書に記載されています。

自賠責保険の査定と異議申し立て

自賠責保険の請求がなされると、自賠責損害調査事務所が保障金額の査定を行います。自賠責保険の査定は、あらかじめ定められた基準に基づいて行われます。

他の事故での被害者とできるだけ平等になるように配慮され、統一的な基準で査定されますが、被害者はその査定内容に不服があるときは異議を申し立てることができます。

例えば、5等級(保障額1574万円)の後遺障害と認定されると思っていたのに、調査事務所が6等級(保障額1296万円)と査定されたら、受け取れる保障金は288万円も減ってしまいます。

一律の基準に従って査定しているとは言え、人間のやることですし、必ずしも明確に判断できない場合もありますから、査定判断を誤ってしまったという場合もあり得るのです。

保険金は先に自賠責から先に支払われる

対人事故で賠償責任が発生した場合には、まず、自賠責保険から保険金が支払われ、それでも足りない場合に任意保険の対人賠責保険から保険金が支払われます。

例えば、交通事故で相手方に7級の後遺障害を負わせてしまった場合を考えます。発生した賠償額は傷害に関して500万円、後遺障害に関して6000万円の合計6500万円だったとします。

この場合、自賠責保険からは、傷害について保障限度の120万円、後遺障害については7級の1051万円で、合計1171万円が支払われます。
残りの5329万円は加害者の加入している任意の対人賠責から支払われることになります。

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