交通事故が発生すると、加害者は被害者に対して、不法行為責任,債務不履行責任、運行供用者責任等の責任を負います。そして、これらの責任に基づいて損害を賠償しなければなりません。
金銭賠償の原則
これらの損害賠償は、当たり前の話にも思えますが、全て金銭でなされます。これを金銭賠償の原則と言います。そのため、自動車が事故で壊れたからと言って修理して返却するように求めることはできません。これは、加害者に修理して返却させるよりも、加害者から修理代をもらった被害者が修理した方が経済的であるためです。
また、精神的苦痛を生じた場合等のように、加害者に対して賠償を請求する手立てが、金銭の他に適当な手段がないというのも金銭賠償の原則の理由の一つです。
損害の種類
人身損害における損害は、積極的損害、消極的損害、精神的損害に分類されます。これらを合計した金額が加害者から被害者に支払われる損害賠償額ということになります。
なお、いずれも交通事故と相当因果関係がある損害のみ、つまり、一般人が常識的な観点からみて交通事故に起因する損害であるとみなされた場合のみ損害賠償の対象となります。
積極的損害
積極的損害とは、もし事故が起こらなければ発生することのなかった損害を言います。典型的な例が治療費です。もし事故が起こっていなければ医療機関にかかる必要がなかったためです。
消極的損害
消極的損害とは、もし事故が起こらなければ得られたのに、事故の発生によって得られなかった利益を言います。例えば、事故の被害者が会社員で、1ヶ月入院で出勤できなかった場合、1ヶ月分の給料が本来得られたのに得られなかった利益となり、消極的損害となります。
精神的損害
精神的損害は、精神的苦痛を受けたことにより生じた損害です。いわゆる慰謝料のことです。事故そのもののショックによる精神的苦痛(いわゆるトラウマ)、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛、被害者が死亡した場合の遺族の精神的苦痛等多岐にわたります。