交通事故での損害で、被害者が死亡した場合に、どのような内容の損害が認められるかを説明します。
死亡慰謝料
脂肪慰謝料には、遺族に対する精神的苦痛に対する損害だけでなく、死亡した本人の精神的苦痛に対する損害も含まれています。また遺族には親や子、配偶者だけでなく、長年生活を共にしてきた義理の妹、内縁の配偶者、兄弟にも認められる場合があります。
死亡慰謝料について、青い本では、一家の支柱の場合、一家の支柱に準ずる場合、その他の場合の3類型に分けて考えています。一家の支柱とは、世帯の生計が主にその人の収入によって成り立っていることを言います。
青い本では、一家の支柱の場合2700万円~3100万円、一家の支柱に準ずる場合2400万円~2700万円、その他の場合2000万円~2500万円となっています。
赤い本では、一家の支柱2800万円、母親・配偶者2500万円、その他2000万円~2500万円となっています。
緑の本では、一家の支柱2800万円、その他2000万円~2500万円となっています。
なお、以上の金額は、本人に対する損害額と遺族に対する損害額の合計額です。
葬儀費
被害者が死亡した場合は通常葬儀が必要となりますが、この費用も損害として認められています。損害額は定額で、150万円前後となるのが一般的です。香典は損害から控除されませんので、香典返しも損害に含まれることはありません。
逸失利益
被害者が死亡したことにより、将来得られるはずであった利益が得られなくなります。このような逸失利益も損害として認められます。死亡の逸失利益は、被害者の生前の収入、生活費控除率、就労可能年数の3つの要素から算定されます。
被害者の収入
被害者が事故の前にどれだけの収入を得ていたかを算定根拠とします。自営業者であった場合は、前年の申告所得を算定根拠に使います。
被害者が若年の場合は、その時点での収入は高くありません。そのため不利とならないように、全年齢の平均賃金とライプニッツ係数を基礎とします。また、被害者が乳幼児や学生、専業主婦等で収入がない場合は、学歴別平均賃金と全年齢平均賃金で算定することとなっています。
年金収入も逸失利益と考えることが認められています。被害者が年金生活をしていた場合だけでなく、被害者が死亡の時点で年金受給資格を有していた場合にも認められます。この場合は死亡した時点や年金支給開始年齢からの平均余命で算出します。
生活費控除率
上記のように被害者の収入が損害額算定の基礎となりますが、その全てを損害額とするのは、損ギアの公平な分担とは言えません。なぜなら、死亡した被害者がもし生きていたら、得られた収入の一部は生活費として支出されていたと考えられるためです。
そのため、収入から生活費相当額を控除する必要があります。これを生活費控除率と言います。生活費控除率は、一家の支柱が30~40%、男性単身者では50%程度となっています。
就労可能年数
就労可能年数は原則として67歳までとされています。ただし、被害者が高齢の場合は67歳までの年数と簡易生命表の平均余命年数の半分のどちらか長い方を使用することになっています。これは、被害者の年齢によっては損害額が極端に少なくなる可能性があるためです。