運転中の携帯やスマホ使用に関する罰則と違反点数

自動車の運転中に携帯電話やスマホの画面を見たり通話したりすることは、危険ですので避ける必要があります。これらの行為をすると「携帯電話使用等」という道路交通法違反となります。

道路交通法上の規定

道路交通法では、運転中の携帯電話・スマホの使用について次のように規定しています。

道路交通法第71条第5号の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

長いですが、要するに、自動車の運転中は、停止中を除き、ハンズフリーでない携帯やスマホで通話したり、画面を見たりしてはいけない、ということを書いています。

罰則と違反点数は危険が生じたかどうかで異なる

携帯電話使用等には、「交通の危険」と「保持」の2つの違反行為に区別されています。単に使用しただけである場合は「保持」に該当し、使用によって、何らかの危険が生じた場合には「交通の危険」となり、若干罰則が強化されています。

違反内容 反則金 違反点数
携帯電話使用等(交通の危険) 9,000円 2点
携帯電話使用等(保持) 6,000円 1点

注視について

携帯やスマホの画面を見ることを「注視」と言います。具体的にどの程度画面を見れば「注視」になるのでしょうか。

平成11年9月22日警察庁乙交発第9号通達によれば、「注視」とは見続けることを言います。つまり、ちらっと一瞥するだけなら「注視」には当たりません。

なお、道交法71条5号の5をよく読めば気付くのですが、この規定は携帯やスマホに限った話ではなく、カーナビやカーテレビの使用も含まれています。

そのカーナビの使用について上記通達は、カーナビ装置が画面を「一瞥を繰り返すことにより情報がわかる装置となっている」として、通常の使用の範囲内であれば使用は禁止されないとしています。

信号停止中の通話も捕まる可能性がある

上で述べた通り、運転中は「停止中」を除き使用することはできません。では信号の停止中に通話することはできるのでしょうか。

しかし、実情として、信号での停止中であっても違反として警察官に止められたという実例が多くあります。そのため、運転中にどうしても通話が必要となったら、どこかで停車した方が無難でしょう。

そもそも、信号停止中に通話が完結できる可能性は低く、当サイトとしては安全の観点からおすすめはしません。

この点をもう少し深く掘り下げた記事を掲載していますので、興味があればご覧ください。

赤信号停止中の携帯・スマホ通話は違反になるか?徹底分析

イヤホンはほとんどの都道府県で禁止されている

道路交通法71条5号の5では、手に持たなければ通話NGという規定があります。この反対解釈でハンズフリーはOKということができます。なお、「平成11年9月22日警察庁乙交発第9号通達」でも同様の解釈がなされています。

ハンズフリーには大きく分けて、自動車に接続して自動車のスピーカーとマイクで通話するタイプと簡易なイヤホンマイクのタイプがあります。

イヤホンマイクのタイプは、道路交通法ではOKなのですが、都道府県条例で禁止されています。イヤホンが片耳でもふさいでいると周囲の音が聞きづらくなり安全に走行できなくなると判断されるためです。

どの都道府県で禁止されているかは手元に情報がありませんが、以前筆者が調べた時には過半数の都道府県で禁止されていたと記憶しています。その後も禁止される流れが続いていると考えられますので、自分の地域は大丈夫か、と確認するよりも、諦めて通話しないことにしてしまった方が良いでしょう。

筆者は違反の有無にかかわらず、運転中は一切通話するべきではないと考えています。

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