交差点での違反行為の罰則と違反点数

交差点は交通事故が最も発生しやすい場所です。また、道路交通法では交差点特有の交通違反も多く規定されています。ここでは交差点での違反行為にはどのようなものがあるのか、罰則と違反点数はどうなっているかを解説します。

罰則と違反点数

交差点での違反は全て青キップの違反で点数は1点または2点となっています。

違反内容 罰則 違反点数
交差点右左折方法違反 反則金4,000円 1点
交差点右左折等合図車妨害 反則金6,000円 1点
交差点等進入禁止違反 反則金6,000円 1点
交差点優先車妨害 反則金6,000円 1点
優先道路通行車妨害等 反則金7,000円 2点
交差点安全進行義務違反 反則金9,000円 2点

違反の内容

交差点右左折方法違反

交差点を右折または左折する場合は次の方法を取らなければなりません。これに違反すると交差点右左折方法違反となります。(法34条1項・2項・4項・5項)

  • 左折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の左側に寄って走行すること
  • 右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の中央に寄って走行すること
  • 一歩通行道路から右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の右側に寄って走行すること
  • 原付で右折する場合は禁止されている場合を除き二段階右折をすること

教習所でも習いますが、交差点で右折・左折をするときは、曲がる方向側に車を寄せる必要があるということです。

交差点右左折等合図車妨害

右折・左折をしようとするときは方向指示器(ウインカー)等で合図をする必要がありますが、合図して右折・左折をしようとしているのがわかっているのに、正当な理由もなくそれを妨害する行為です。(道路交通法34条6項)

例えば、右折の合図をして減速した車両の右側を加速して追い越す行為は、右折車の右折を妨害していますからこれに該当します。

交差点等進入禁止違反

信号のある交差点で、前方の車両がさらに前の信号で停止している場合がありますが、そのすぐ後ろについてしまうと赤信号で交差点の中や横断歩道上で立ち往生してしまう可能性がある場合は、その交差点に入る前の停止線で停止する必要があります。(道路交通法50条)

立ち往生した時点ではなく、進入した時点で違反となります。

都会の混雑する交差点では横断歩道上で立ち往生する車両をよく見かけますが、注意してほしいものです。

交差点優先車妨害

交差点で右折しようとする場合は、対向車線の直進車や左折車を妨害しないように進行する必要があります。(道路交通法36条1項・37条)

なお進行妨害とは、相手方に急ブレーキや急ハンドルで回避させることを言います。つまり、優先車両に少しでもブレーキを踏ませても直ちに違反となるわけではありません。

優先道路通行車妨害等

信号のない交差点で、優先道路と標示されている道路や、道幅が明らかに広い道路に進入する場合は、優先される道路の進行を妨害しないように走行しなければなりません。また、交差点進入の際は徐行する必要があります。これに違反すると優先道路通行車妨害等となります。(道路交通法36条2項・3項)

優先車の妨害の考え方は上記の「交差点優先車妨害」の場合と同様です。

交差点安全進行義務違反

交差点を直進して通過したり、右折・左折する場合は、歩行者や交差点内の他の車両に配慮してできるだけ安全な速度で運転する必要があります。(道路交通法36条4項)

注意すべきなのは、直進車にもその義務が課されている点です。直進の場合は徐行する必要まではありませんが、十分に安全を確認できる程度まで速度を落とす必要があります。

根拠条文

道路交通法

34条1項
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
 
34条2項
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
 
34条4項
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
 
34条5項
原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
 
34条6項
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
 
36条1項
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1号 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2号 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
 
36条2項
項車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
 
36条3項
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
 
36条4項
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
 
37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
 
50条1項
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
 
50条2項
車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
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