踏切不停止・しゃ断踏切立入りの罰則と違反点数

交通事故の中でも特に怖いのが、踏切内での鉄道との衝突事故です。鉄道は道路を走るどんな大型車よりも大きな破壊力を持っています。また、無事に車内から逃げられたとしても、衝突事故が起こると巨額の賠償金を請求される可能性があります。

このような危険があるため、踏切では特有の規制がなされています。ここでは踏切特有の違反行為の内容を紹介します。

踏切での違反行為の内容

踏切に関する違反行為には、「踏切不停止」と「しゃ断踏切立入り」の2つがあります。いずれも違反点数は2点で反則通告制度の対象となる青キップの違反です。しゃ断踏切立入りについては、比較的重大な違反のため、反則金としてはやや高額の1万2千円となっています。

違反名称 罰則 違反点数
踏切不停止等 反則金9,000円 2点
しや断踏切立入り 反則金12,000円 2点

※反則金の金額は、普通車の場合の金額です。

踏切不停止等

自動車は踏切を通過するときは、踏切の直前(停止線があるときは停止線)で一時停止して、安全を確認してから進行する必要があります。(道路交通法第33条第1項)

踏切不停止「等」となっている通り、単に一時停止するだけでなく、安全を確認した上で通行しなけれ違反となります。

なお、あまり見かけることはありませんが、踏切と信号機が一体となっていることがありますが、この場合は信号が青であれば一時停止することなく進行することができます。当然、この場合は一時停止しなくても違反にはなりません。

しゃ断踏切立入り

踏切では、警報機が鳴り始めてから鳴り終わるまでの間は、踏切内に立ち入ることは禁止されています。

遮断機が下り始める前に無理に渡ろうとする人が多いですが、鳴り始めた瞬間から立入りは一切禁止されています。一時停止が前提ですから、信号の黄信号のような猶予時間は一切設定されていません。

遮断棒を折ると、それによって生じた列車遅延の影響を含めた損害賠償を鉄道会社から請求される可能性があります。このようなケースでは故意とみなされ任意保険の対物賠償責任保険の補償を受けられない可能性もあります。

道路交通法第33条(踏切の通過)

第1項

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

第2項

車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

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