自動車は高速で移動する危険な乗物ですから、必要に応じて合図を行う必要があります。また、必要でない場合に合図を行うことも危険ですから制限されます。ここでは合図不履行と合図制限違反の罰則と違反内容を紹介します。
なお、現代の自動車は方向指示器を使って合図を行うのが一般的ですが、一応手での合図も可能です。
合図不履行と合図制限違反の罰則と違反点数
合図不履行と合図制限違反は共に反則通告制度の対象となっており、いずれも普通車の場合反則金6,000円、違反点数は1点となっています。
違反名称 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
合図不履行 | 6,000円 | 1点 |
合図制限違反 | 6,000円 | 1点 |
※反則金は普通車の場合の金額です。
合図不履行
合図不履行は、合図をすべき場所で合図をしなかった場合の違反です。(道路交通法第53条第1項第2項)
具体的には下記の場合に合図をしないと違反となります。
- 右折・左折する場合
- 転回する場合
- 徐行・停止する場合
- 後退する場合
- 進路を変更する場合
後退する場合、については、バックギアに入れるだけでバックを示す白いライトが点灯しますから、現代の自動車では特にドライバーが何かを行う必要はありません。
徐行・停止の合図はハザードランプのことです。道路脇に駐停車する場合の他、高速道路で渋滞に追いついた時に利用されます。
なお、合図は上記の行為を開始する前から完了するまで継続する必要があります。開始する前については具体的には次の通りです。
- 左折・右折・転回 ⇒ 30m手前
- 進路変更 ⇒ 3秒前
- 徐行・停止・後退 ⇒ その行為の開始と同時
合図制限違反
合図は周囲に自動車の動きを予想させて安全で円滑な交通を実現するためのものですから、不適切な合図は逆に予測を困難にしますから危険です。
そのため、合図をすべき場合以外に合図を行うことは禁止されており、これに違反すると合図制限違反となります。(道路交通法第53条第4項)
また、合図が必要な行為を終わった場合に、速やかに合図を終えない場合でも違反となりますので注意してください。
参考条文
道路交通法第53条(合図)
第1項
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
第2項
車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
第3項
前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
第4項
車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。