全損自動車の買い替え

加害者の過失による交通事故で被害者の自動車が損傷して修理不可能となった場合は、全損扱いとなりその自動車の当時の時価を賠償しなければなりません。また、修理費用が時価を上回る場合にも全損と認められます。ここで紹介する判例は、それ以外にも全損扱いされる場合があることを示しました。

最高裁判決昭和49年4月15日民集28巻3号385号、交民7巻2号275頁

事例

XはYを加害者とする交通事故に遭い、自己の所有する自動車が損傷した。Xは損壊した自動車を修理業者に持ち込み修理を行ったが、修理後の試走でハンドルが取られることがあったため、修理不能であったとの結論に至り、結局Xは自動車を買い替えることにした。そしてXはYに対して、事故車両の購入価格を減価償却した金額から下取り価格を差し引いた差額を損害額とする損害賠償請求訴訟を提起した。これに対してYは、損害額は修理に要した費用に限られると反論した。

判決

いわゆる全損扱いとして事故直前の車両時価と実際の売却額の差額を加害者に請求できるのは、物理的に修理が不可能な場合、修理代金が事故前の車両時価を上回る場合の他、社会通念上相当と認められる場合も含まれる。そして、それが認められるには車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが必要であるとした。
また、車両の評価は同一の車種、年式、型で同程度の使用状況、走行距離の自動車の中古市場価格によって定められ、減価償却によることは、相手方の同意等の特段の事情がない限り許されないとした。

解説

実務的には、修理不能な場合か修理代金が時価を上回る場合にのみ全損扱いとしますが、所有者としては、修理が可能であってもそれが不完全なものであれば、今後の運転に不安を感じることも無理からぬことです。

そのため、判例は具体的・客観的に重大な損傷が認められること、という厳しい条件を付けてはいるものの、そのような場合でも全損扱いとすることを認めました。

また、車両価格は減価償却による評価ではなく、参考市場価格によるべきことを明示しました。この判例で示された基準は、現在では広く実務で浸透しています。

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