新しい運転免許「準中型免許」とは?

2017年(平成29年)3月12日に改正道路交通法が施行され、新しい運転免許制度がスタートします。従来と何が変わるのか、なぜ変わるのか、といったことを紹介していきます。

新しく増えた準中型免許の内容

今回の改正で追加されるのは「準中型免許」です。これによって、従来から存在した、普通、中型、大型の3種と合わせて4種類の免許という体制となります。

準中型免許で運転できるの車両は次の全ての条件におさまる場合のみです。

準中型免許で運転できる車両

  1. 車両総重量:7.5t未満
  2. 最大積載量:4.5t未満
  3. 乗車定員 :10名以下

※どれか1つでもオーバーすれば上位の免許が必要となります。
※車両総重量とは、車両重量+(定員数×55kg)+最大積載量です。

また、準中型免許制度の開始に伴い、2017年3月12日以降に取得する普通免許では次の通り変更となります。

2017年3月12日以降に取得する運転免許で運転できる車両

  1. 車両総重量:5t未満  ⇒ 3.5t未満
  2. 最大積載量:3t未満  ⇒ 2t 未満
  3. 乗車定員 :10名以下から変更なし

運転できる車の範囲は変わらない

新しい免許制度で、普通免許の運転条件が厳しくなるのなら、今まで乗っていた車に乗れなくなるのではないか、と心配される方もいるかもしれません。しかし、その点については心配ありません。

2017年3月11日以前に普通免許を取得していた方は、従来通り運転できる車に変化はありません。これは、今まで運転できたはずの車が運転できなくなると困るためです。また、次回の免許更新(3月12日以降の更新)では、「準中型(5t限定)」という免許証に変更されます。

これは、2007年(平成19年)6月2日に中型免許が導入された時と全く同じやり方です。2007年6月1日以前に普通免許を取得していた人は、現在免許証には「中型(8t限定)」と記載されています。今回の改正と同様、今まで運転できた車が急に運転できなくなると困るため導入された措置でした。

なぜ準中型免許が創設されたのか

運転免許に初めて車両重量や積載量による区分が設けられたのは1956年(昭和8月1日のことで、その後50年以上普通免許と大型免許の2種類しかありませんでした。これに対して、準中型免許は中型免許創設からわずか10年での出来事でした。

これには、10年前と今回では制度の改正趣旨が大きく異なるという理由があります。

中型免許の創設の趣旨は、普通免許で運転可能な大型車両による事故が問題視されたためでした。そして、従来普通免許で運転できた車両を運転するには中型免許が必要となったのです。交通安全を確保するというのが2007年の制度改正の趣旨でした。

運送業界からの強い反発

2007年の制度改正に対して、改正直後から強い反対運動を起こしたのは運送業界です。運送業界は賃金の割に労働時間や内容がきついことで有名で、申告な人員不足に悩まされていました。中型免許制度はそれに拍車をかけるものだったのです。

運送業用のトラックには、業務で使うための様々な架装が施されています。架装が増えれば当選車両総重量も増加します。そのため、積載量が2トンのトラックでもほとんどの場合車両総重量が5トンを超えてしまいます。そうなると、2007年6月2日以降の普通免許では運転できません。

従来、運送会社が若い人を雇う場合は、まず普通免許の人を雇って、2トン車や3トン車等の比較的小型の車両を運転してもらい、21歳以上になったら大型を取ってもらうというやり方がよく使われていました。

しかし、法改正によってほとんどすべての業務用トラックが普通免許で運転できなくなってしまったのです。その上中型免許を取得できる年齢が20歳以上となってしまったため、高卒の新卒採用が事実上不可能となってしまいました。

これが運送業界が反発していた理由です。

準中型免許の制度趣旨

運送業界は以上の理由から、中型免許制度を撤廃するよう国と繰り返し交渉してきました。しかし国としては、交通事故の減少という目的を掲げて中型免許を創設したのですから、全面的に応じるわけには行かず、議論が重ねられました。

そしてようやく折り合ったのが、今回創設された準中型免許制度だったのです。準中型免許は18歳から取得できますから、運送会社は新卒採用者をすぐに免許を取りに行かせることができます。

運転できる車両も2007年以前の普通免許(現在の中型8t限定)とにかなり近い条件ですから、今回の改正は運送業界の要望と国の制度趣旨がうまく両立したものということができます。

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