交通事故における過失と因果関係

交通事故における加害者の責任は大半が不法行為責任です。不法行為責任が認められるには、行為者の故意または過失の存在と、事故と損害結果との因果関係が必要となります。ここでは、交通事故における過失・因果関係とは具体的にどのようなことを指すのかを説明します。

過失とはどのようなものか

民法は不法行為の成立要件として、故意や過失の存在を必要としています。過失とは、予見可能であった不良な結果を回避するための措置を行わなかった結果回避義務違反であると解釈されています。

特に交通事故においては、事故を起こさないように運転する結果回避義務があったのに、そのような措置を行わなかった結果、事故を引き起こしてしまった、ということになります。

ここで求められる結果回避義務の程度は、運転者の個々の能力の問題ではなく、社会的に求められる程度の注意義務に反したかどうかで判断されます。これは被害者側から見てみれば当然のことです。加害者の運転が上手か下手かだけで賠償されたりされなかったりするのはおかしな話だからです。

運転免許を取得して道路を走行している以上、事故を起こさず安全に運転することは可能であったと考えられますから、自動車の運転には高いレベルの結果回避義務が課せられているということができます。

因果関係の必要性

当たり前の話ですが、事故と何の関係もなく被害者に生じた損害は賠償する必要がありません。しかし、事故による損害か別の原因による損害かというのは意外に線引きが難しいものです。

例えば、事故の被害者が骨粗鬆症であったために、健常者なら骨折しない程度の衝突で骨折してしまったという場合が考えられます。この場合は、基本的に因果関係はありとされています。その理由は、高齢者であれば骨粗鬆症であることは珍しくないためです。例外的に若年性の骨粗鬆症患者を骨折させたケースで因果関係を否定した事例も存在します。

債務不履行責任について

交通事故は大半が不法行為責任を問われるケースですが、バスやタクシーの乗客が死傷したような場合は、乗客を安全に目的地まで運送するという債務が履行されなかったという、債務不履行責任が発生する場合があります。

債務不履行責任では、過失が要件とはされておらず、債務者の帰責事由の存在が問題となります。これは一般に過失より広い概念であると考えられています。交通事故においては不法行為上の過失が認められるのが普通ですから、

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