交差点で曲がろうとしている車同士では、右折車同士及び左折車同士の場合は、対向車と交わることがありませんので問題となりません。また、右折車と左折車では、対抗関係以外では同様に問題となりません。
右折車同士の事故では、基本的に道路の優先関係によって過失割合が決まってきますが、特に優先関係がない場合は左方優先の原則が働くことになります。
目次
1.道幅が同程度の道路同士の交差点の右折車同士32
A:B=40:60
優先道路・非優先道路の関係もなく、一時停止線も引かれておらず、道幅も同程度の道路同士の交差点での過失割合です。どちらも右折車なのですから、負っている注意義務は同じなのです。
しかし、交差点に進入しようとする車両が他にいる場合、自分の左側から出てきた車両を優先させる必要があります。これを左方優先の原則と言います。このケースでは左方優先の原則によりAの方が本来優先されるはずだったので、Bの過失割合が加算されています。
なお、いずれかの右折車が右折禁止の場所で右折していた場合は10%の過失割合が加算されます。
2.道幅が明らかに異なる道路同士の交差点の右折車同士33
A:B=70:30
道幅が明らかに異なる道路同士の交差点では、道幅の広い道路の走行車が優先されます。そのため、狭い道路から交差点に進入したAが大きな過失割合を負担することになります。
3.優先道路と非優先道路の交差点の右折車同士34
A:B=80:20
優先道路と被優先道路の交差点では、非優先道路から侵入する自動車は優先道路の走行車を妨害してはいけないことになっています。ケース2のような道幅が違うだけの場合と比べて、非優先道路の自動車は責任が重くなっています。
4.片方に一時停止線がある交差点の右折車同士35
A:B=75:25
一時停止線がある交差点では、一時停止して安全を確認してから交差点に進入する必要があります。一時停止を怠って交差点に進入した場合は過失割合が大きくなります。A一時停止をした上で交差点に進入した場合は15%過失割合が減少します。
なお、図ではAが左方にいますが、Bが左方にいる場合でも過失割合は変わりません。これは左方優先の原則よりも、実際に引かれている停止線の効果の方が優先するためです。左方優先の原則が作用するのは、他に優先関係を決める要素がない場合に限られます。
5.左折車と対抗右折車36
A:B=30:70
交差点では左折車の方が右折車に優先します。そのため、過失割合は右折車の方が大きくなっています。