交通事故が派生したら警察に通報しなければ自動車保険金は支払われないと思っている人が多くいます。しかし、実際には警察への通報がなくても大抵の場合保険金は支払われます。とは言うものの、警察への報告は法律上の義務ですので確実に通報するようにしてください。
事故を証明できる書類があればいい
公道上で発生した交通事故で、人の死傷や物の損壊があった場合、事故の当事者は警察官に対して事故があったことを報告する義務があります。(道路交通法第72条第1項)
警察への報告・届出に基づいて自動安全運転センターは交通事故証明書を発行します。この交通事故証明書がないと保険金が支払われないと思っている人がいますが、必ずしもそうとは限りません。
損害保険会社からしてみれば、事故が存在したことを証明できるのであれば、必ずしも交通事故証明書は必要ないのです。他に何か証拠があれば保険金は支払われるのです。
具体的には次のようなものが証拠になります。
- 交通事故現場の被害状況がわかる写真
- 相手方の住所氏名等の情報
- 相手方の事故の存在の一筆 等
あくまでも例ということでいくつか挙げてみましたが、とにかく事故があったと信じられるものであれば何でもいいのです。できるだけ多く集めるようにしてください。
もっとも、最初に書いたように公道で事故が発生した場合には警察への報告義務がありますし、交通事故証明書は自動車保険の観点から見ても強力な証拠ですから、法的にも保険的にも確実に報告すべきでしょう。
事故証明書を取得しない場合の一番怖いのは保険会社対応ではなく相手方の開き直りです。事故のその場では相手も動揺しているので誠心誠意対応するつもりでも、時間がたって冷静になってくれば狡猾になってくるものです。
私有地の事故では交通事故証明書は発行されない
なお、報告義務があるのは公道上の事故であって、私有地の事故は含まれません。そのため、交通事故証明書も発行されません。このような場合は上に書いた他の証拠が生きてきます。
なお、スーパーの駐車場等人のいる施設内で起きた事故では店長等の責任者を呼んで一緒に事故状況を確認するようにしてください。これは、私有地の管理者に対する報告であると同時に、管理者が事故の存在を証明してくれる存在にもなるためです。
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