歩道及びその周辺での事故の過失割合(9例)

歩道は原則として歩行者以外は進入してはいけないことになっています。そのため、歩道及びその周辺での事故は自動車側の過失割合が大きくなる傾向が強くあります。

1.自動車が歩行者専用道路に進入してきた場合29

自動車:人=100:0

いわゆる歩行者天国などの歩行者専用の道路は自動車は通行できませんから、歩行者にも自動車に注意する義務がありません。そのため、誤って自動車が進入してきた場合は100%自動車の責任となります。

ただし、歩行者の急な飛び出しがあった場合は5~10%程度の過失相殺がなされる場合があります。

2.自動車が歩道を通過した場合

自動車:人=100:0

歩道のある道路では、自動車が駐車場などに入る場合、歩道を横断することになります。この時には歩行者には自動車に注意する義務を負っていませんので、事故が遭った場合100%自動車の責任となります。歩行者が路側帯を歩いている場合でも同様です。

なお、自動車は歩道に進入する前に、必ず一旦停止しなければなりません。

3.歩道がある道路で歩行者が車道側部を歩いていた場合

自動車:人=80:20

歩道があるにもかかわらず歩行者が車道を歩いていた場合は、自らあえて危険な行動を取っているのですから過失割合が加算されます。とは言うものの自動車の前方注視義務違反が主な事故の原因と見なされます。

幹線道路での事故であれば、交通量が多い分歩行者の責任が加算され、歩行者の過失割合は25%となります。また、夜間だと自動車の視認性が悪くなりますので、やはり歩行者の過失割合が25%となります。

4.歩道がある道路で歩行者が車道中央を歩いていた場合

自動車:人=70:30

ケース4では歩行者が車道の端を歩いていた場合ですが、こちらは車道の中央寄り(歩道から1m以上離れた場所)を歩行していた場合、危険が増しますので、歩行者の責任はさらに加重されます。

5.歩道が工事中でそれを避けるため車道を歩いた場合

自動車:人=90:10

歩道がある道路では原則として歩行者は車道を歩くことができません。しかし、工事中などの理由で歩道を歩くことができなかった場合には、歩道側1m程度までであれば車道を通行することができます。

ケース3の場合と異なり、歩行者側には事情がありますので、歩行者の過失割合が軽減されています。

なお、歩行者が1m以上はみ出した場合には歩行者の過失割合が15%に加算されます。

6.歩道と車道の区別がない場合(歩行者が右側部を通行)

自動車:人=100:0

狭い道路では歩道や路側帯がない道路も少なくありません。このような道路では歩行者は道路の右側を通行しなければならないと定められています。それを守って通行していれば事故が起こっても歩行者に過失責任は発生しません。

7.歩道と車道の区別がない場合(歩行者が左側部を通行)

自動車:人=95:5

ケース6で歩行者が左側を通行していた場合は、わずかに歩行者の過失割合が加算されます。歩行者が道路の端を歩行している以上自動車に大きな責任が課されるためです。なお、道路右側が工事などで通行できない場合は、歩行者の過失割合は0%となります。

8.歩道と車道の区別がない場合(歩行者が道幅8m以上の中央を通行)

自動車:人=80:20

歩行者が道路の中央を通行している場合は、ケース6,7の場合と比べて歩行者にも責任が課されます。道幅が8m以上の道路の場合は道の端から3mほど離れると中央と見なされます。

9.歩道と車道の区別がない場合(歩行者が道幅8m未満の中央を通行)

自動車:人=90:10

道幅が8m未満の道路の場合は、広い道路と比べて歩行者の責任が軽減されています。ただし、夜間であれば自動車からの視認性が悪いため歩行者の過失割合が15%なります。また、歩行者が酔っぱらっている場合などフラフラと歩いていた場合は、動きの予測がしにくく回避が通常より困難となりますから、歩行者の過失割合は20%となります。

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